土地を売買するときの届出について

所定以上の面積の土地を売買する時には、届出が必要な場合があります。

以下を参考に、該当する場合は届出をしてください。

詳細はリンク先をご確認ください。(届出に必要な様式も置いています。)

売るときに必要な届出(契約前に提出)

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出

届出の時期:契約を結ぶ3週間前まで


対象:以下のいずれかに該当する場合

1.市街化区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
2.市街化調整区域内で10,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
3.都市計画施設内の土地で200平方メートル以上の土地を売買する場合

買うときに必要な届出(契約締結後に提出)

国土法に基づく届出

届出の時期:契約日から2週間以内


対象:以下のいずれかに該当する場合

1.市街化区域内で2,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
2.市街化調整区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合

 

申請受付窓口

役場2階22番窓口 建設課まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2025年05月29日