土地を売買するときの届出について
所定以上の面積の土地を売買する時には、届出が必要な場合があります。
以下を参考に、該当する場合は届出をしてください。
詳細はリンク先をご確認ください。(届出に必要な様式も置いています。)
売るときに必要な届出(契約前に提出)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
届出の時期:契約を結ぶ3週間前まで
対象:以下のいずれかに該当する場合
1.市街化区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
2.市街化調整区域内で10,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
3.都市計画施設内の土地で200平方メートル以上の土地を売買する場合
土地有償譲渡届出書(公有地拡大法)・土地買取希望申出書(公有地拡大法)
買うときに必要な届出(契約締結後に提出)
国土法に基づく届出
届出の時期:契約日から2週間以内
対象:以下のいずれかに該当する場合
1.市街化区域内で2,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
2.市街化調整区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
申請受付窓口
役場2階22番窓口 建設課まで提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 都市計画係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2025年05月29日