「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」に係る手続きについて(令和7年7月17日更新)

概要

 空き家となった家屋及びその敷地等を相続した人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続人の人数が3人以上である場合は2,000万円)が特別控除されます。制度の詳細はこちら(外部リンク:国土交通省ホームページ)よりご確認ください。

対象となる空き家について(要件等)

 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、どの空き家でも受けられるわけではありません。対象となる空き家の条件や、本控除を受けるための要件については、こちら(外部リンク:国税庁ホームページ)でご確認ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 本控除を受けるためには、申請者が必要書類を確定申告書に添付しなければなりません。その必要書類の1つが空き家の存している(又は、存していた)自治体で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」です。本町では、発行にあたり下記のとおり対応しています。

発行に係る手数料

無料(※ただし、郵送で申請される際は返信用の郵送料をご負担ください。)

申請方法

  1. こちら(外部リンク:国土交通省ホームページ)から「【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」をダウンロードして印刷する。
  2. 該当の様式にある【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】にある必要書類を揃える。
  3. 1.と2.の書類(申請書と添付書類)を下記の提出先へ提出する。

※ 譲渡の時期や方法によって様式は異りますので、ご注意ください。

提出先

〒618-8501

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地

大山崎町役場 建設課 都市計画係(2階22番窓口)

※直接提出される際は、開庁時間中(内部リンク:大山崎町役場 施設案内)にお願いいたします。

※郵送で提出される場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1 相続人が複数いるのですが、申請書はどうすればよいですか?

A1 申請書及び添付書類は相続人の人数分必要です。


Q2 大山崎町では、特別控除を受けられるかどうか分かりますか?

A2 本町は回答いたしかねます。税についての相談窓口(外部リンク:国税庁ホームページ)をご利用ください。


Q3 遠方に住んでいますが、大山崎町に在住していた被相続人の住民票の除票はどうやって請求したらよいのですか?

A3 こちら(内部リンク:税住民課 住民係)をご参照ください。


Q4 「被相続人居住用家屋等申請書」の添付書類について聞きたいのですが…

A4 大山崎町役場 建設課 都市計画係(075-956-2101)あてにお尋ねください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年07月18日