公金事務取扱者および指定納付受託者の指定について(令和8年4月1日掲載)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者を指定しましたことをお知らせいたします。

指定公金事務取扱者の指定を受けた者の名称及び事務所の所在地

地方自治法(昭和22年法律第67条)第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しましたことをお知らせいたします。

指定納付受託者の指定を受けた者の名称及び事務所の所在地

○収納事務を委託した歳入

大山崎町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税(個人))

 

○指定をする期間

令和8年4月1日から契約期間満了まで

この記事に関するお問い合わせ先

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京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
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更新日:2026年04月01日