令和5年度京都府地域交響プロジェクト交付金 被災地支援プログラム(能登半島地震関連)について(令和6年3月5日掲載)
令和6年能登半島地震による被害に対し、災害救助法適用市町村を有する県(新潟県、富山県、石川県及び福井県)において、京都府内の非営利団体(NPOやボランティアサークル等)が、災害ボランティアセンターを通じて行う被災地及び被災者への支援活動を、地域交響プロジェクト交付金で支援します。
詳細は京都府のホームページをご覧ください。
募集要領を記載したチラシは町役場3階企画観光係でも配布しています。
対象団体
京都府に主な事務所をおき、令和6年能登半島地震による被災地支援活動を行う非営利団体
(例:NPO、ボランティアサークルなど)
※法人格の有無は問いません。
※個人や営利を目的とする団体、特定の政治・思想・暴力団等に関わる団体は対象外です。
※災害ボランティアセンターを通じた活動のみが対象となります。
対象となる活動
令和6年能登半島地震により、災害救助法が適用された市町村を有する新潟県、富山県、石川県及び福井県において、京都府に主な事務所をおく非営利団体が、災害ボランティアセンターを通じて行う支援活動を対象とします。
対象となる活動の例
災害ボランティアセンターを通じた支援活動
- 災害で発生した土砂・がれきの除去
- 被災家屋等の清掃作業
- 被災者への心理ケア など
対象期間
令和6年1月1日(月曜日)から6月30日(日曜日)までの間に実施した活動
※被災地におけるボランティア活動の状況等により、対象期間を変更する場合があります。
対象経費等
対象経費となるのは、30万円以内です。
交付率 | 交付金上限額 |
対象経費の3分の2以内 | 20万円 |
交付額は、千円未満切捨て
対象経費の例
- ブラシ・スコップやヘルメット・釘踏み抜き防止インソール等の購入費
- 被災地への交通費(実費相当額)
- がれき搬送用のトラック等の借上料、燃料費
- ボランティア保険料(天災・地震対応プラン含む)
- カウンセラー等の専門家への謝金 など
※対象期間内に支払いが完了した経費のみ対象となります。
対象外経費の例
- 国や京都府の他の補助金等による支援を受けている経費
- アルバイト代等の人件費
- 支援物資や食糧品の購入費
- 被災した家電や家具類、畳等の修理や買替え費用 など
申請方法等
申請書は、活動実施後に実績報告書と併せて提出してください。
申請には、災害ボランティアセンターを通じた活動であることがわかる書類、消耗品の購入等に係る領収書やレシート(写しでも可)、活動の様子がわかる写真等が必要です。詳しくは、申請様式の「関係書類チェックリスト」をご覧ください。
災害ボランティアセンターを通じた活動であることがわかる書類の例
- 災害ボランティアセンターが発行する活動証明書(写し可)
- 災害ボランティアセンターからの参加決定通知(メール)の写し
- 活動時に配付される災害ボランティアセンター名が入ったゼッケン等の写真 など
※能登半島地震に係る本プログラムの交付を受けられるのは、1団体当たり1回のみです。
(複数地域での活動をまとめて申請することは可能です)
※地域交響プロジェクト交付金の他のプログラム(重点課題対応プログラム・基盤強化プログラム等)に申請されている場合でも、申請することができます。
※令和5年台風第7号に係る被災地支援プログラムの交付を受けた場合でも、申請することができます。
申請受付期間
令和6年2月19日(月曜日)から令和6年7月10日(水曜日)まで
※活動完了後おおむね30日以内または7月10日(水曜日)までのいずれか早い日までに、必要書類をご提出ください。
申請書提出先
申請書類は以下の窓口に、郵送または持参により提出してください。
※郵送の場合は、申請締切日消印有効です。持参の場合は、申請締切日(土・日・休日除く)の17時までに各窓口へ提出してください。
京都府文化生活部文化生活総務課府民協働係
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話:075-414-4453
申請様式ダウンロード
- 交付申請書兼実績報告書(別紙5-1災)(Word)(PDF)
- 関係書類チェックリスト(Word)(PDF)
- 事業報告書(別紙5-2災)(Word)(PDF)
- 対象経費計算書(別紙5-3-2災)(Excel)(PDF)
- 支出内訳兼領収書一覧表(別紙5-4-2災)(Excel)(PDF)
- 口座振替依頼書(別紙1-6)(Word)(PDF)
- 領収書貼付台紙(PDF)
- 写真帳(Word)(PDF)
- 旅費受領書(参考様式)(Excel)(PDF)
- 申出書(参考様式)(Word)(PDF)
※団体代表者職氏名と口座名義人が異なる場合、申出書の提出を求める場合があります。詳しくは、申請窓口までお問合せください。
留意事項
証拠書類の保管
交付申請活動に係る収支の証拠書類(帳簿や通帳、領収書など)は、活動実施年度の終了後5年間の保存が必要です。また、交付金に係る予算執行の適正を期するため、必要があるときは京都府等から報告を求めたり、現地検査を行うことがあります。
備品等の取扱い
交付金により購入した備品等は、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、使用・保存する必要があります。ラベル貼付や台帳の作成を行い、適切に管理してください。
なお、上記期間を経過せずに処分等された場合は、交付金を返還していただくことがありますので、備品等の処分や譲渡等を行う場合は、事前に担当者までご相談ください。
その他
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 企画観光係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年03月05日