後援名義の使用について(令和5年3月15日更新)

団体で事業やイベントなどを行うとき、町の後援名義を使用したい場合は申請してください。

後援名義使用の許可基準

後援名義の使用は、次の基準を満たす必要があります。

  1. 主催団体、事業内容が明確であること
  2. 営利目的でないこと(参加料が必要な場合は、参加者に経済的負担が過重でないこと)
  3. 政治、宗教が関係していないこと
  4. 不特定多数の町民が対象で公共性が高いこと
  5. 町政推進や町民の福利に寄与すること

 

後援名義使用許可申請の手続き

事業やイベントの開催日の1ヶ月前までに申請してください。

後援名義使用許可申請書の受理後、許可が認められると、後援名義使用許可書を送付します。

提出書類

  • 後援名義使用許可申請書
  • 事業やイベントの内容の分かる資料 
  • 予算書等収支のわかる資料

事業終了後には報告書を

事業終了後には、事業報告書をご提出ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画観光係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月15日