広報おおやまざき平成28年2月号 お知らせ

高齢者等のおむつ代の医療費控除について

ねたきりの高齢者などがおむつを使用している場合、一定の条件を満たすと、確定申告、町・府民税申告の際に医療費控除の対象となります。

初回(1年目)の申告の際には、ねたきり状態であることおよび治療上おむつの使用が必要であることを確認するため、医師が発行した「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」を提出して下さい。

控除を受けるのが2年目以降の方は、下記の要件すべてに該当する方に限り、医師の証明なしで医療費控除が認められます。申告の際に必要な確認書は、問合せ先の窓口で発行します。

要件

  • 要介護認定を受けている
  • 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度」がB1、B2、C1、C2のいずれかである
  • 主治医意見書の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」である
  • 主治医意見書が、おむつを使用した当該年に作成されたものである

すべての条件を満たさない場合は、従来どおり医師の発行した「おむつ使用証明書」での提出となります

問合せ=健康課高齢介護係(電話番号)075-956-2101(内線137・139)

障害者控除対象者の認定について

障害者手帳の交付を受けていない方でも、介護保険の要介護(要支援)認定者で、認定調査票および主治医意見書で「障害者に準じる者」と認められる場合は、障害者控除の対象になります。確定申告、町/府民税申告の際に必要な認定書は問合せ先の窓口で発行します。控除を受けたい場合は毎年申請が必要となります。

認定の目安
心身の状態に関する意見の欄中で、以下のいずれかに該当する方。

「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」がAからC

「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上

問い合わせ・申請先
健康課高齢介護係(電話番号)075-956-2101(内線137・139)

水道の凍結にご注意ください

 屋外の凍りやすい水道管には、凍結防止対策(古い毛布などを巻きつけてその上からビニールテープを巻くなど)をお願いします。水道管が凍結したときは、凍った部分に布などをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かしてください。水道管が破裂してしまったら、水を止め、布をかぶせるなど応急処置をしたうえで町上水道指定工事事業者(町ホームページに掲載しています)に修理を申し込んでください。

問い合わせ
上下水道課(電話番号)075-956-2101(内線272・273・275)

くらしの資金をお貸しします

対象
病気や失業、不慮の事故などで経済的に困窮し、生活が立ち行かなくなる恐れがあるものの、この貸付によって自立更生が可能であると認められる世帯

生活保護世帯を除く

貸付限度額
1世帯10万円以内

償還方法
2年以内(据置期間4カ月)

無利子・無担保・無保証人

受付期間
2月22日(月曜日)~26日(金曜日)

問い合わせ・受付・相談
社会福祉協議会

ごみのポイ捨ては絶対にやめてください

町内にごみのポイ捨て(特にたばこの吸殻)がたくさん見受けられます。ごみのポイ捨ては、少量でも不法投棄と同じ法律違反です。美しいまちをつくるためには、一人ひとりがポイ捨てをしないことが重要です。

問い合わせ
経済環境課清掃環境係(電話番号)075-956-2101(内線243・245)

医療保険/介護保険の高額医療、高額介護合算制度について

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下記の自己負担限度額を超えた場合にその超えた金額を支給する、高額医療・高額介護合算療養費の支給申請を受け付けています。今回の支給は、平成26年8月から平成27年7月の期間が対象です。

後期高齢者医療保険の加入者で支給対象となった場合は、平成28年1月に支給申請に関するお知らせを役場よりお送りしています。なお、一部お知らせできない場合があります。詳細はお問合せください。

基準日である平成27年7月31日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができませんのでご注意ください

国民健康保険や社会保険などにも同様の制度があります。詳しくは各医療保険者にお問合せください

問合せ
健康課保険医療係(電話番号)075-956-2101(内線127・128)

医療費と介護サービス費の自己負担合算後の限度額)(年額)

区分
後期高齢者医療・介護保険

現役並み所得者(上位所得者)
67万円

一般
56万円

低所得者 (住民税非課税)
II 31万円
I 19万円

鵜殿のヨシ原焼きが行われます

ヨシ原焼きは、貴重な自然地であるヨシ原の保全や外草、害虫の駆除などを目的に、伝統行事として実施されているものです。風向きによっては降灰が予想されますので、洗濯物などにご注意ください。

とき
2月14日(日曜日)午前9時から午後0時ごろ

延期の場合2月21日(日曜日)に実施

ところ
高槻市道鵜町および上牧町内の淀川河川敷

問合せ
高槻市役所産業環境部環境緑政課 (電話番号)072-674-7483

「豊かな森を育てる府民税」が創設されました

森林の整備・保全や森林資源の循環利用を進めるため、平成28年度から平成32年度の個人府民税均等割(現在1,500円)に600円を上乗せする「豊かな森を育てる府民税」が創設されました。制度の詳細については、問合せ先までお問合せください。

問合せ
京都府農林水産部林務課 (電話番号)075-414-5016

犬のフンを放置しないで!

犬のフンに関する苦情が数多く寄せられています。道路や公園にフンを放置したまま後始末をしないでいると、多くの方が不快な思いをしてしまいます。最低限のマナーとしてフンはきちんと始末し、皆が気持ちよく過ごせるように散歩をしましょう。

問い合わせ
経済環境課(電話番号)075-956-2101(内線245)

天王山一帯で広域有害鳥獣捕獲を実施します

天王山・西山一帯で、猟銃と猟犬を使ってイノシシやシカなどの有害鳥獣を広域的に捕獲します。安全確保のため、入山する方はハイキング道以外には立ち入らないでください。

とき
2月23日(火曜日)午前9時から午後4時

雨天時は2月24日(水曜日)に延期

ところ
天王山一帯

問い合わせ
経済環境課農林商工係(電話番号)075-956-2101(内線247)

高校生給付型奨学金の申請を受付します

支給対象
大山崎町内に在住で、以下のいずれかの世帯に属し、京都府の同種の奨学金および貸付(母子父子寡婦福祉資金を除く)を受けていない人。

  • 町民税が非課税である母子、父子世帯(母または父以外に20歳以上65歳未満の方が同居していない世帯)
  • 児童世帯
  • 障がい者世帯(父や母が身体障害者手帳3級以上等の世帯)
  • 長期療養者世帯

年齢基準日は平成28年3月31日

母子家庭奨学金(4月から5月申請)との併給はできません

申込期間
2月1日(月曜日)から29日(月曜日)

申込方法
下記の必要書類などを持参して、町福祉課または乙訓保健所福祉室へ。

必要書類など

  • 申請時における直近の町民税非課税証明書
  • 印鑑
  • 通帳など口座情報のわかるもの
  • 身体障がい者世帯、長期療養者世帯の場合はそれを証明できるもの

問い合わせ
福祉課社会福祉係(電話番号)075-956-2101(内線155) 乙訓保健所福祉室 (電話番号)075-933-1154

自転車の交通ルールをご存知ですか?

 以下の14項目は、自転車を運転する際にしてはいけない危険行為です。自分が被害者や加害者にならないために、確認しておきましょう。これらの行為を繰り返すと、講習受講の義務が発生します。講習は3時間で、手数料として5,700円がかかります。

危険行為14

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反
  4. 歩道通行や車道の右側通行等
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切への立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反
  10. 指定場所一時不停止
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. ブレーキ不良自転車運転
  13. 飲酒運転
  14. 携帯電話を操作しながら等の運転の安全運転義務違反

問い合わせ
経済環境課清掃環境係(243・246)

就学通知書を送付しています

平成28年4月から町立小・中学校に入学する児童、生徒の就学通知書を、1月中旬に保護者あてで送付しております。まだ届いていないという場合は問合せ先までご連絡ください。なお、転出や国公立、私立学校などへの入学を予定の方は、入学許可証を受け取り次第、必ずご連絡ください。

問い合わせ
学校教育課(電話番号)075-956-2101(内線214)

「登記事項証明書」はインターネットで

確定申告の際に必要な「登記事項証明書」は、インターネットでの請求が便利でお得です。不動産(土地、建物)、法人の登記事項証明書をインターネットでご請求いただくと、希望のお届け先に郵送させていただきます。送料無料のうえ、1通あたり500円(窓口請求より100円安い)になります。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

受付
祝と年末年始を除く平日の午前8時から午後9時

支払方法
ATM、ネットバンキングなど

問合せ
京都地方法務局嵯峨出張所 電話番号075-861-0742  

資源ごみ(燃えないごみ)収集の日程変更にご注意ください

2月11日(木曜日)は祝日のため、資源ごみ(燃えないごみ)の収集はありません。

振替日
2日8日(月曜日)

問合せ
経済環境課清掃環境係(電話番号)075-956-2101(内線243・245・246)

消費生活相談ニュース 「不用品回収サービスの利用」にご注意

いらなくなった家電製品はどうしたらいいの?

粗大ごみや不用品の処分は、町発行の「ごみの出し方」をご確認ください。粗大ゴミに出せない家電製品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機など)は、家電リサイクル法の対象で、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。購入した小売店や新しい製品を購入する小売店、または協力の電気店(町経済環境課に確認)に回収を依頼してください。

その不用品回収業者は大丈夫?

家庭から出る廃棄物を回収するには「一般廃棄物収集運搬業の許可」または「市町村の委託」が必要です。トラック巡回型やチラシ配布型不用品回収業者は無許可の可能性もあります。「一般廃棄物収集運搬業」の許可の有無を確認してください。

回収時の料金請求に注意!

 無料回収をうたっている廃品回収業者でも、回収時には「リサイクル料金かかります」などと料金を請求されるケースがあります。注意しましょう。

問い合わせ・相談
経済環境課農林商工係(電話番号)075-956-2101(内線244)、京都府消費生活安全センター(くらしの相談窓口)・(電話番号)075-671-0004、消費生活土日祝日電話相談 (電話番号)075-257-9002

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画観光係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2017年03月06日