京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例第6条における大山崎町の「区域」及び「期間」の制限について

京都府では、平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行に向け、府内における住宅宿泊事業の適正な実施のための条例が制定されました。

法第18条において、「合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる」とされていることから、当該条例(第6条)において、市町村ごとに民泊を制限する「区域」及び「期間」が定められました。

大山崎町において、住宅宿泊事業が制限される区域、期間

第6条別表(大山崎町該当部分抜粋)

制限区域

制限期間

住居専用地域

各年の3月1日の正午から翌年の1月1日の正午まで

学校等の敷地から

100m以内の地域

次に掲げる期間(休日の前日に相当する期間は除く)

1 各年の1月6日の正午から3月24日までの正午まで

2 各年の4月6日の正午から7月20日までの正午まで

3 各年の8月25日の正午から12月22日までの正午まで

保育所等の敷地から

100m以内の区域

休日の前日に相当する期間以外の期間

備考

1  この表において「学校等の周辺区域」とは、学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地(当該学校等の用に供するものとして決定された土地を含む。)から100メートル以内の区域をいう。


2  この表において「保育所等の周辺区域」とは、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)の敷地(当該保育所等の用に供するものとして決定された土地を含む。)から100メートル以内の区域をいう。


3  この表において「住居専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域をいう。この場合において、届出住宅を構成する建築物の敷地が住居専用地域の内外にわたり、かつ、当該敷地の過半の属する地域が住居専用地域であるときは、当該敷地の全部を住居専用地域とみなす。

4  この表において「休日の前日に相当する期間」とは、金曜日の正午から日曜日の正午まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)の前日の正午から当該休日の正午までをいう。

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更新日:2018年03月20日