定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年8月26日掲載)
現在、給付対象者の確認及び給付額の算定を行っています。
対象となる方には、8月下旬以降から順次個別に通知を行いますので、通知がお手元に届くまでお待ちください。
制度の概要
不足額給付とは、大山崎町の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で大山崎町に住民登録のある方など)である方のうち、令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付I、不足額給付II)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた方に対して、追加で給付を行うものです。
ただし、令和6年度に実施した調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で大山崎町に住民登録がない、または亡くなられている場合は、大山崎町での不足額給付の対象になりません。
定額減税や調整給付に関するページ
内閣府官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>
(終了しました)定額減税補足給付金(調整給付金)について(令和6年10月17日更新)
給付対象者
令和7年1月1日時点において大山崎町にお住まいの方で、次の不足額給付Iまたは不足額給付IIの要件に該当する方
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。
不足額給付I
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年中の所得をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したことで、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足額)が生じた人に不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
ただし、納税義務者本人の令和6年の合計所得金額が1,805万円を超える人や、所得税および住民税において、定額減税が適用されない人は対象外です。
【イメージ】
【対象となりうる例】
- 令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増えた方
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、調整給付時に計算された令和6年分の推計所得税額よりも、実際の所得税額の方が少なくなった方
- 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
- 令和6年中に就職等により所得税が発生した方
不足額給付II
以下の1から3の全ての要件を満たす方。
- 令和6年分所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
【対象となりうる例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の者
給付額
不足額給付I
「不足額給付時の調整給付額(A)」と「当初調整給付時の調整給付額(B)」との差額
不足額給付II
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
対象者への発送及び給付時期
対象となる方には、8月下旬以降、順次個別に通知を行いますので、通知がお手元に届くまでお待ちください。
※対象と思われる方で、大山崎町で課税状況が確認できない場合など、受給者本人から申請が必要な場合があります。9月下旬までに確認書等が届かない場合は、お問い合わせください。
「支給のお知らせ」が届いた方<原則手続き不要です>
令和6年度に実施した「大山崎町定額減税補足給付金(調整給付)」を支給した口座または「公金受取口座」(マイナンバーとともに事前に国に登録した口座)へ振込を行います。
※原則手続きは不要です。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、「支給のお知らせ」に記載の日付けまでに、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 本給付金を受給しない場合
- 「支給のお知らせ」に記載の振込口座を変更する場合
- 「支給のお知らせ」に記載の各数値について重大な相違を認める場合
「確認書」が届いた方<手続きが必要です>
内容を確認の上、給付金振込口座情報などの必要事項の記入及び必要書類添付のうえ、同封の返信用封筒またはオンラインで申請してください。
※オンライン申請が便利です。ぜひご活用ください。
提出期限:令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
不備等がなければ、順次口座に振り込みます。
※令和6年1月2日以降に大山崎町へ転入された方は、「支給のお知らせ」及び確認書の発送まで時間がかかる可能性があります。
※提出期限までに申請がない場合は、給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
確認書等の送付先の変更を希望する方
確認書等の送付先を変更したい場合(住民票の住所地以外に送付希望の場合)は、下記の届出書を送付してください。※届出者(納税義務者本人)の本人確認書類の添付が必要です。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村などが給付金の支給にあたって、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
給付金の申請手続き方法等について
企画財政課企画観光係:075-956-2101(内313)
支給金額の算定等について
税住民課税務係:075-956-2101(内141)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 企画観光係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2025年08月26日