区域外就学制度について

本町に住所を有しない児童生徒が、特別の事情により、やむを得ない理由がある場合に限り、本町教育委員会の許可を受けて、町立小中学校へ就学することができます。

本町では、「区域外就学審査基準」に基づき取扱いを行っており、許可できる要件等をあらかじめ定めていますので下記をご参照ください。

手続は教育委員会学校教育課で行いますので、まずは、ご相談ください。

区域外就学審査基準

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学校教育課 学校教育係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2026年06月01日