指定学校の変更について

児童・生徒が就学する小・中学校は、住所地による通学区域に基づいて指定していますが、特別の事情により、やむを得ない理由がある場合に限り、本町教育委員会の許可を受けて、指定学校の変更を行うことができます。

本町では、「指定学校変更審査基準」に基づき取扱いを行っており、許可できる要件等をあらかじめ定めていますので下記をご参照ください。

手続は教育委員会学校教育課で行いますので、まずは、ご相談ください。

指定学校変更審査基準

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2026年06月08日