新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助制度の取扱いについて

大山崎町では、経済的な理由により学用品費や給食費等にお困りの保護者様に対し、その費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。

このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した世帯への令和2年度の就学援助制度の取扱いについて、下記のとおりとしますのでお知らせします。

対象者

大山崎町立小中学校に在学する児童生徒及び京都府立中学校に在学する生徒(大山崎町に住所を有する者に限る)の保護者

(注)既に申請されている方は不要です。

申請期間

随時、受付しています。

申請書類

・令和2年度要保護及び準要保護児童生徒認定申請書

  申請書については、下記を両面印刷してください。又、各校及び学校教育課でもお渡ししています。

・世帯の所得が急変したことが確認できる書類(提出可能な書類を個別に相談の上、提出いただきます。)

(注)必要に応じて、その他の補足書類の提出をお願いする場合があります。

申請方法

まずは、学校教育課までお問い合わせください。

認定時期

家計が急変したと教育委員会が認めた月から(例:給与減収の場合は減収した月、離職の場合は離職した月等)

(注)審査の結果、不認定となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2020年06月22日