幼稚園副食費の保護者負担免除について(令和5年10月10日更新)

私立幼稚園に通う対象世帯の子どもの給食費のうち、副食費が給付される場合があります。対象となる方は、申請が必要です。

大山崎町では、世帯の収入や多子世帯の状況に応じて、私立幼稚園に通う子どもの給食費のうち副食費相当額を給付する制度があります。対象となる方は、一旦幼稚園に給食費を全額支払い、年2回の申請時期に大山崎町へ申請すると、副食費を償還払いします。

1.対象者

◆年収360万円未満相当世帯の子ども

年収360万円未満相当の判断は、年収等により決定される市町村民税の所得割額を元に町が行います。(住宅ローンや寄附金税額控除等受けている場合は、控除前の額になります。)

世帯収入 第1子 第2子 第3子以上

年収360万円未満相当(市町村民税所得割額

77,101円未満)の世帯の子ども

副食費

給付

副食費

給付

副食費

給付

年収360万円以上相当(市町村民税所得割額

77,101円以上)の世帯の子ども

副食費

保護者負担

副食費

給付

 

◆第3子以降の子ども

多子世帯の第3子のカウント方法は、小学校3年生以下の範囲で、最年長の児童から順に数えて第3子以降となる児童が対象です。(小学校4年生以上の児童はカウントしません。)

給付年齢

 

2.対象範囲

◆給付の対象となるのは、副食費(おかず代やおやつ代等)のみです。

◆主食費(米、麺、パン等)及び、預かり保育時に提供されるおやつ等は給付の対象外です。

◆給付月額上限額4,700円までの範囲で、保護者が実際に園に支払った副食費代が給付されます。ただし、副食費代の算出が難しい場合(外部搬入等)は、1日あたり235円を副食費相当額とします。

 

3.申請及び給付方法

約半年分の利用料をまとめて申請します。対象者候補の世帯に申請書類を送付しますので、「大山崎町実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書」に必要事項を記入の上、幼稚園から発行される「給食費の領収証」を添付して、町へご提出ください。

◆退園・転出された方は、対象者判定が正しくされない可能性があります。その他、対象世帯にあてはまるが書類が届かないという場合は、申請時期までにご相談ください。

利用期間 所得算定対象年度 申請時期 支払時期
4月~8月分 前年度の市町村民税所得割額 11月上旬 12月末ごろ振込
9月~3月分 今年度の市町村民税所得割額 4月上旬 5月末ごろ振込

※申請の時期はこのホームページでお知らせします。上記の時期と異なる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2023年10月10日