大山崎町体育館の利用案内【令和4年5月11日更新】

新型コロナウイルス感染症拡大防止策について

  本町のスポーツ施設利用に当たっては、「三つの密」を避け、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を徹底するとともに、競技特性に応じた各競技別のガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止の取り組みをお願いしています。

 必ず利用者の方々は手指消毒及び施設・器具の清掃、消毒を実施するほか、各競技別のガイドライン及び以下のリンクから大山崎町体育館のガイドラインを確認のうえ、使用時の感染防止策を徹底してください。

体育館の利用案内

大山崎町体育館

〒618-0091  京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字一丁田50
電話番号 075-956-0567/ファックス 075-956-0566

【アクセス】

 <徒歩>阪急西山天王山駅から15分程度です。徒歩経路案内図はこちら。(JPEG:123.9KB)
 <バス>阪急長岡天神駅、JR長岡京駅、阪急西山天王山駅より阪急バス19、48、52番系統「新山崎橋」方面乗車で、所要時間20分程度です。

バスの時刻表はこちら

バスは本数が少ないので、駅からタクシーの乗合せをお勧めします。

利用案内

開館時間

午前9時から午後9時まで

休館日

毎週月曜日(祝日は除く)

祝日の翌日(土・日・祝日は除く)

12月28日から1月4日まで

大山崎町長が必要と認めるとき

申請方法

大山崎町体育館窓口でのみ申請を受け付けます。

申請期間

対象

期間

(1)一般の使用者が使用する場合

使用期日の2か月前から当日まで

(2)大山崎町体育館登録団体が使用する場合

使用期日の属する月の3か月前の月の20日から月末まで

(3)大体育室の全面を3区分(下記「使用区分」参照)以上連続で使用する場合

使用期日の6か月前から当日まで

※使用期日が4月から7月までの使用許可申請の開始日は、別途HPでお知らせいたします。

受付時間

開館日の午前9時から午後4時半まで

※使用期日が4月~7月までの使用許可申請の開始日については、こちらのページをご覧ください。

【空き情報】 大山崎町体育館の空き情報はこちら。 
ホームページからは予約できません
最新情報はお電話でご確認ください。

使用時間と使用区分別の基本使用料 一覧表

体育館基本使用料及び使用区分【町内料金】(単位:円)
区分 午前 午後(1) 午後(2) 夜間 全日
  午前9時から正午まで 正午から午後3時まで 午後3時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで 午前9時から午後9時まで
大体育室(全面)

5,000

5,000 5,000 7,000 21,000
大体育室(半面) 2,500 2,500 2,500 3,500 10,000
小体育室(全面) 2,000 2,000 2,000 2,500 8,000
研修室(全面) 400 400 400 500 1,600
相談室(全面) 300 300 300 400 1,200

個人

200

200 200 300  

 

体育館基本使用料及び利用時間【町外利用】(単位:円)
  午前 午後(1) 午後(2) 夜間 全日
  午前9時から正午まで 正午から午後3時まで 午後3時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで 午前9時から午後9時まで
大体育室(全面) 10,800 10,800 10,800 16,200 46,800
大体育室(半面) 5,400 5,400 5,400 8,100 23,400
小体育室(全面) 4,320 4,320 4,320 5,760 18,000
研修室(全面) 900 900 900 1,080 3,600
相談室(全面) 720 720 720 900 2,880
個 人 360 360 360 540  

注意:トレーニング室は閉鎖しました。

利用者の内、町内の在住・在勤の方が8割未満の場合は町外料金になります。

1.大体育室又は小体育室をアマチュアスポーツで入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用する場合、別途使用料を徴収します。

2.大体育室又は小体育室、研修室、相談室をアマチュアスポーツ以外のスポーツ及び催物等で入場料(これに類するものを含む。)を徴収して使用する場合又は営利を目的として使用する場合は、別途使用料を徴収します。

3.使用時間を30分以上超過して使用する場合は、当該使用料金の2割に相当する額を加算する。ただし、1時間を超えて使用することはできません。

4.冷暖房を使用する場合は、次に定める額を各使用時間帯の使用料に加算します。

(1)大体育室:1時間当たり2,500円

(2)小体育室:1時間当たり2,000円

(3)研修室及び相談室:各使用時間帯の使用料の5割に相当する額

5.使用料の算定により得た額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

6.付属設備及び器具の使用料は、別に規定で定める額とする。

7.使用料には消費税相当額及び、地方消費税相当額を含むものとする。

8.身体障害者手帳、知的障害者療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。(手帳等の提示をお願いします。)

 平成30年4月1日をもちまして、大山崎町体育館施設利用料金を改定しました。ただし、当面の間、町内料金につきましては従前の使用料金を継続させていただきます。詳しくは大山崎町体育館もしくは大山崎町教育委員会生涯学習課にお問い合わせください。

器具の使用料は下記添付ファイルを参照してください。

施設の概要

【竣工】
昭和61年10月

【敷地面積】
17,600平方メートル

【建築面積】
4,432.93平方メートル

【構造】
鉄筋コンクリート造

【建物床面積】
1階3025.864平方メートル
2階1,373.913平方メートル
3階33.155平方メートル
4,432.93平方メートル

【建物の高さ】
体育館最高部 19.00メートル

【天井部】
大体育室12.50メートル
小体育室9.45メートル

この記事に関するお問い合わせ先

大山崎町体育館(生涯学習課生涯学習・スポーツ振興係)

〒618-0091
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字一丁田50番地
電話番号:(075)956-0567 ファックス:(075)956-0566
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年05月11日