パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について(令和7年7月23日掲載)

 大山崎町では、令和5年6月1日に「大山崎町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

パートナーシップ宣誓制度を利用している方々の負担を軽減するため、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体(以下「構成自治体」という)において、府県をまたいで「パートナーシップ宣誓制度」の利用者が転居されても、簡易な手続きで転入先の自治体から宣誓書受領証等の交付が行えるようになりました。

連携開始日

令和6年4月1日(月)

構成自治体

連携の概要

【目的】

構成自治体において、パートナーシップ宣誓書受領書の交付を受けた者の構成自治体間での住所の異動に伴う宣誓制度に係る手続きの負担軽減を図ることを目的とする。

【内容】

1.構成自治体において宣誓者が住所の異動を行う場合、宣誓者がすでに転出地の構成自治体において受領証の交付を受けている事実を踏まえ、転入先の構成自治体は、簡易な手続きで受領証を交付します。

2.転入先の構成自治体は、1により受領証を交付した際に、宣誓者の同意に基づき、宣誓者の転出地の構成自治体へ通知します。

 

 

連携イメージ

関連資料

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更新日:2025年07月23日