放課後児童クラブの安全計画について(令和6年3月18日掲載)

    放課後児童クラブの安全計画は、大山崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条の2の規定に基づき、児童の安全の確保を図るため、設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童クラブでの生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項について定めるものです。

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更新日:2024年03月18日