期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票することが原則ですが、期日前投票制度により選挙期日の前でも選挙期日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れ、投票できます。

対象となる投票

従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票。

対象者

選挙期日に仕事や用事がある人。
宣誓書の提出が必要となります。宣誓書は、期日前投票所にあります。
なお、投票の時点で選挙権が必要です。
つまり、選挙期日には18歳だが、期日前投票の日には17歳の人は不在者投票をすることになります。

投票の期間

選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで。

投票の時間

午前8時30分から午後8時まで。(土曜日・日曜日・祝日も投票できます)
当該選挙の投票所入場整理券を持参してください。

投票の場所

大山崎町役場3階防災会議室(午後5時15分以降も正面玄関から入場いただけます。)

選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されることにより、選挙期日前であっても投票することが可能です。
したがって、期日前投票後、他市町村への移転、死亡等により選挙権を失ったとしても、期日前投票を行った選挙区において有効な投票となります。

メリット

従来の不在者投票は、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が必要でしたが、期日前投票は、選挙期日における投票と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

大山崎町選挙管理委員会

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2017年12月06日