【令和8年1月22日更新】建設工事における「価格内訳書」の様式変更について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入札契約適正化法」という)」において、公共工事の入札においては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。
今般、令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により入札契約適正化法が改正され、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
今後、入札関係書類としてご提出いただく「価格内訳書」は新様式での作成及び提出が必要になりますので、内容をご確認のうえご対応をお願いします。
適用開始日
改正後の入札契約適正化法の施行日である令和7年12月12日以降に公告・通知する入札案件から適用
経過措置
経過措置として、令和8年3月31日までに公告・通知する案件については新様式を使用し、以下の項目について記載がない内訳書についても有効として取扱います。
・直接工事費のうち材料費及び労務費
・現場管理費のうち法定福利費の事業主負担額及び建退共制度の掛金
・工事価格のうち安全衛生経費
ただし、令和8年4月1日以降に公告・通知する案件については、以上の項目について記載がない内訳書については無効として取扱いますので、ご注意ください。
新様式
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更新日:2026年01月22日













