最低制限価格の事後公表への見直しについて

 本町の公共工事の入札では、ダンピング受注を防止するため最低制限価格制度を導入しており、その公表については、建設業者からの最低制限価格の聞き取り行為等を防止し、入札の公平性と透明性を確保するため、入札前に公表を行っております。

 しかし、入札価格が同額によるくじ引きでの落札者の決定が増加し、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないことから、平成29年4月1日以降に執行する入札から、最低制限価格の公表を入札後に行うよう見直しを行います。

 なお、平成29年度は、予定価格が4,000万円以上の入札案件を事後公表の対象とし、平成30年度以後、全ての案件を事後公表にすることといたします。

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更新日:2017年04月06日