大山崎町競争入札等参加業者公募・選定基準及び運用基準について
令和7年4月1日に地方自治法施行令の一部が改正され、自治体による随意契約が可能な建設工事の基準額が引き上げられました。
それに伴い、本町においても関係規則等の見直しを行っており、本運用基準においても令和7年9月より一部改正を行いました。
なお、本基準につきましては、見直しを行う必要が生じた場合には、随時見直しを行っていくことといたします。
令和7年9月より運用基準の一部改正を行います
令和7年9月付けで、本基準を一部改正しました。
改正内容は、建設工事における随意契約が可能な基準額を以下のとおり変更しました。
・建設工事:200万円未満(改正前:130万円未満)
改正後の基準は添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
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更新日:2025年09月01日