令和7年5月26日から氏名のフリガナが記載されます(令和7年7月1日更新)
戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります
令和7年5月26日から一年間、氏名のフリガナを記載する届出(戸籍の届出)ができます。
令和8年5月25日までに届出をしなかった場合は、本籍地の市区町村長があらかじめ本人に通知したフリガナを記載します。(令和8年5月26日から8月ごろまでの予定)
市区町村長が記載したフリガナが誤っているときは、一度に限り、変更の届出をすることができます。
戸籍にフリガナが記載されると、自動的に住民票やマイナンバーカードにも同じフリガナが記録され、戸籍や住民票でフリガナ入りの証明書が取れるようになります。
フリガナ通知のハガキが届きます(令和7年6月から8月ごろ)

本籍地の市区町村から、令和7年6月から8月にかけて、記載予定のフリガナを通知するハガキが届きます。
大山崎町が本籍の方には、6月末に通知しました。
同じ戸籍にいる方のうち、同じ住所の方をまとめて通知しています。宛名は代表の方になっていますが、記載の全員がそれぞれのフリガナに誤りがないか、必ず確認してください。
ハガキが届かないときも、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルで自分のフリガナを確認することができます。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
フリガナの届出はマイナポータルが便利です
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナを記載する届出(戸籍の届出)ができます。
名のフリガナはそれぞれ本人が届出できます。
氏のフリガナは、原則として戸籍の筆頭者が届出できます。同じ戸籍にいる方や別の戸籍にいる親子など、同じフリガナを使う方と相談しておくのが望ましいです。
届出をする前に、他の行政手続き(パスポートや年金)等に既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍のフリガナと違いがあると、不都合が生じる可能性があります。
オンラインでの届出(マイナポータル)が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
不審な電話等にご注意ください。
よくある質問
Q:既に届出したのにハガキが来た
A:届出の反映までにしばらく時間がかかります。先に届出済みであれば、通知の内容が間違っていても問題ありません。記載されるのをお待ちください。
Q:ハガキが届かない(本籍地が町外の方)
A:フリガナのお知らせは、本籍地の市区町村から通知されます。市区町村によって8月末頃までかかるので、あなたの本籍地にお問い合わせください。
Q:ハガキが届かない(本籍地が町内の方)
A:大山崎町が本籍の方には、6月末にハガキで通知しました。筆頭者の方、又は同住所の他の方が宛名になっている可能性があります。ハガキがない場合もマイナポータル、又は窓口で内容を確認できます。 窓口へお越しの際は、身分証明書をお持ちください。
Q:フリガナは合っているが、どうしたらいいか?
A:何もしなくて大丈夫ですが、早くフリガナ入りの証明書等が欲しい場合は、届出をしてください。
Q:フリガナが間違っている、どうしたらいいか?
A:必ず届出をしてください。マイナポータル、郵送、全国の市区町村の窓口で届出できます。
Q:窓口で届出の時は何が必要か?
A:特にありません。念のため、ハガキと身分証明書はお持ちいただくと良いでしょう。
Q:本籍地が遠くて行けない
A:お近くの市区町村の窓口で届出可能です。郵送又はマイナポータルでも届出できます。
Q:ハガキに家族の名前がない
A:同じ戸籍の中の、同じ住所の方をまとめて4人まで1枚のハガキに記載しています。5人目からは別のハガキになります。また、別住所の方は、その住所に直接通知されます。
Q:ハガキに既にいない家族の名前がある
A:基準日時点の情報で確認しているため、その後の異動は反映していません。
死亡の方:フリガナの届出はできません。
婚姻・転居等の方:対象の方にフリガナをお伝えください。その方には通知が届かない可能性があります。
Q:本籍が違う
A:基準日時点の情報で確認しているため、その後の異動は反映していません。届出は現在戸籍にしかできませんので、現本籍地(異動後の新本籍地)にしてください。
Q:氏名の漢字が違う
A:印刷によってはフォントが異なる可能性があります。戸籍謄本でご確認ください。
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税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年07月01日