令和7年5月26日から氏名のフリガナが記載されます(令和7年5月8日掲載)

戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります

令和7年5月26日から一年間、氏名のフリガナを記載する届出(戸籍の届出)ができます。

令和8年5月25日までに届出をしなかった場合は、本籍地の市区町村長があらかじめ本人に通知したフリガナを記載します。(令和8年5月26日から8月ごろまでの予定)

市区町村長が記載したフリガナが誤っているときは、一度に限り、変更の届出をすることができます。

戸籍にフリガナが記載されると、自動的に住民票やマイナンバーカードにも同じフリガナが記録され、戸籍や住民票でフリガナ入りの証明書が取れるようになります。

フリガナ通知のハガキが届きます(令和7年6月から8月ごろ)

こせきつねとつうちしょ

本籍地の市区町村から、令和7年6月から8月にかけて、記載予定のフリガナを通知するハガキが届きます。

大山崎町が本籍の方には、6月末頃発送の予定です。

通知のフリガナに誤りがないか、必ず内容を確認してください。

ハガキが届かないときも、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルで自分のフリガナを確認することができます。

通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

フリガナの届出はマイナポータルが便利です

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナを記載する届出(戸籍の届出)ができます。

名のフリガナはそれぞれ本人が届出できます。

氏のフリガナは、原則として戸籍の筆頭者が届出できます。同じ戸籍にいる方や別の戸籍にいる親子など、同じフリガナを使う方と相談しておくのが望ましいです。

届出をする前に、他の行政手続き(パスポートや年金)等に既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍のフリガナと違いがあると、不都合が生じる可能性があります。

オンラインでの届出(マイナポータル)が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

詐欺にご注意ください!

フリガナの届出に手数料はかかりません。

届出をしなくても罰則はありません。

不審な電話等にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2025年05月08日