通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました

以降、通知カードに関する以下の手続きはできません。

  • 氏名、住所等の記載事項変更手続き
  • 新規交付、再交付手続き

通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード【作成に1か月程度かかります】
  • 住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバー入り) 【即日発行可能】 (1通あたり手数料300円が必要です)
  • 発行済みの通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているものに限る)

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。

この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2020年05月29日