軽自動車税(種別割)登録、廃車等の手続(令和4年1月12日更新)

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車・125cc超の二輪車・軽自動車(四輪・三輪)を所有している方に課税されます。

 4月1日付けで廃車すると、その年度は課税されません。
 4月2日以降に廃車すると、その年度は課税されます。
 4月1日付けで登録すると、その年度は課税されます。
 4月2日以降に登録すると、その年度は課税されません。翌年度からの課税となります。

なお、軽自動車税(種別割)には月割制度がなく、年の途中で廃車されても払い戻しはありません。

各種手続き
区分 手続き先  電話番号 
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車
ミニカー(50cc以下)
大山崎町役場 税務係  075-956-2101 
軽四輪 軽自動車検査協会 京都事務所 050-3816-1844
軽二輪(125cc超)・二輪小型(250cc超) 近畿運輸局 京都運輸支局  050-5540-2061 
※手続きの方法、必要書類などは、事前に電話でご確認ください。

登録、廃車、転出の手続きについて

登録するときに必要なもの
 購入したとき

・販売証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

譲り受けたとき   

・廃車証明書
※前所有者の廃車手続きが済んでいない場合は、現在のナンバープレートと標識交付証明書、譲渡証明書が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 大山崎町に転入したとき

・前住所地のナンバープレート
・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※前住所地で廃車手続きが済んでいる場合は、廃車証明書と本人確認書類を持参ください。
※登録時と名義が異なる場合は、譲渡証明書(廃車手続きが済んでいる場合は廃車証明書と本人確認書類)を持参ください。

 排気量等に変更があったとき ・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください)
・原動機付自転車改造(排気量変更)届
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
廃車または転出するときに必要なもの
廃車または転出するとき  ・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失された場合は、申し出てください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
盗難にあわれたとき ・印鑑
・自認書(用紙は税務係にあります。警察への盗難届の受理番号が必要です。)
・標識交付証明書(車体と一緒に盗難にあわれた場合は、申し出てください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※手続き終了後に「廃車証明書」をお渡しします。廃車証明書は転出先の市町村で新たに登録されるときや、譲渡されるときに必要です。

【注意】

・代理の方が手続きをされる場合は、上記のほかに「委任状」及び代理の方の「本人確認書類」が必要です。(同一世帯(住民票が同じ)の方が手続きをされる場合は「委任状」は不要です)

・原付や軽自動車等を処分・廃棄したとき、盗難にあわれたとき、転出されるとき、人に譲渡したときには、速やかに廃車の手続きをしてください。手続きをされないと登録が存続し、軽自動車税(種別割)が課せられたままになりますので、ご注意ください。

・盗難にあわれたときは、すみやかに最寄りの警察へ盗難届を出し、そのうえで町役場へ手続きに来てください。

・警察に盗難届を出されただけでは、町役場の課税台帳に登録されたままになりますので、必ず町役場にも廃車手続きに来てください。また、後日盗難にあわれたバイクが見つかったときは、速やかに町役場へ再登録に来てください。

臨時運行許可(仮ナンバー)

 大山崎町では臨時運行許可(仮ナンバー)の発行を行っておりません。

仮ナンバーの申請は、長岡京市役所(075-951-2121)で手続きをお願いします。

各種申請用紙

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから

更新日:2016年12月28日