軽自動車税【環境性能割】について

 令和元年10月1日から、環境負荷の小さい燃費性能等の優れた車両の普及を促進することを目的として、軽自動車税【環境性能割】が創設されました。

 軽自動車税【環境性能割】は、令和元年10月1日以降に軽自動車(三輪以上、新車・中古問わず)を取得された場合に課税されます

 なお、軽自動車税は町税ですが、【環境性能割】については、当分の間は京都府が賦課・徴収を行います。【種別割】はこれまでと変わらず、町が賦課・徴収を行います。

環境性能割の税率

 令和元年10月1日以降に取得する軽自動車(三輪以上、新車・中古問わず)の取得時に、下表の税率により課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

軽自動車税【環境性能割】の税率
区分 燃費性能等の要件 税率
電気自動車等 非課税

ガソリン車

ガソリンハイブリット車

乗用 自家用 令和2年度燃費基準+10%達成 非課税
令和2年度燃費基準達成 1.0%
営業用 令和2年度燃費基準+10%達成 非課税
令和2年度燃費基準達成 0.5%
貨物用 自家用 平成27年度燃費基準+20%達成 非課税
平成27年度燃費基準+15%達成 1.0%
営業用 平成27年度燃費基準+20%達成 非課税
平成27年度燃費基準+15%達成 0.5%

ガソリン

ガソリンハイブリット車

(乗用・貨物用)

自家用 平成27年度燃費基準+10%達成 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の車 2.0%

※ガソリン車(ハイブリット車含む)は、平成30年排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限られます。

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更新日:2020年07月22日