固定資産税(土地・家屋)

土地の評価について

 土地は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 地目 :登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日の現況の地目により認定します。
  • 地積 :原則として登記簿に登記されている地積により認定します。

 評価額は、地価公示価格等の7割をめどに評価し、3年に一度の基準年度ごとに見直しをします。 基準年度以外の年度において、この価格は原則として据え置かれますが、新たに固定資産税が課されることとなった土地や地目などの変更があった土地については、そのつど評価します。また、基準年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、土地の価格を修正することとなっています。

課税標準額の特例措置等

住宅用地の特例

 1月1日(賦課期日)現在において人の居住の用に供する家屋の敷地となっている土地をいいます。
 住宅1戸あたり200平方メートルまでの土地を小規模住宅用地といい、200平方メートルを超える部分(ただし、家屋の床面積の10倍までを限度)を一般住宅用地といいます。

負担調整措置

 負担調整措置とは、地価の急激な上昇に伴い、固定資産税が急激に上昇して税負担が重くなり過ぎないように、緩やかな上昇へ税負担を調整する仕組みのことです。

 詳しくは、土地課税標準額算出方法をご覧ください。

家屋の評価について

 家屋は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年原点補正率

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 新築家屋の評価方法と同様の算式により求めますが,再建築価格は建築物価の変動割合を反映されます。

  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

課税標準額

家屋の課税標準額は原則として、評価額 = 課税標準額となります。

家屋の軽減措置

新築住宅及び改修工事(バリアフリー改修・住宅耐震改修・熱損失防止改修(省エネ改修))を施した住宅用の家屋については、一定の要件に当てはまる場合、税額の一定割合が減額されます。

詳しくは、固定資産税(家屋の軽減措置)をご覧ください。

家屋を新築・増築されたとき

新築・増築した翌年度から課税の対象となります。

家屋調査担当職員がお伺いして評価をしますので、ご協力をお願いします。

調査の内容

  1. 家屋の屋根・外壁・内壁などに使用されている仕上げ材や施工量、建築設備(床暖房、空調設備等)の大きさや数量を調査します。
  2. 調査完了後、固定資産税・都市計画税の説明をさせていただきます。
  3. 調査時間は、おおむね30分です。 

調査時にご準備いただくもの

  • 家屋平面図
  • 仕様書(建物各種の仕上げや断熱材の種類が分かるもの)
  • 長期優良住宅の認定を受けられている場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

 ※家屋の内容によっては、町役場から別途書類等を依頼します。

家屋を取り壊されたとき

家屋を取り壊された場合は、取り壊した家屋の写真(取り壊し前後の写真)を添付し「家屋滅失届」を提出してください。

※滅失登記をされる場合は提出不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2020年08月18日