わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について(令和4年7月1日掲載)

わがまち特例の概要

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
これに伴い、大山崎町では以下の資産について、大山崎町税条例により課税標準の特例割合を定めています。

手続きおよび申告書について

家屋または法附則第64条に規定する償却資産(先端設備等導入計画に基づいて取得したもの)に係る固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける方は、下記申告書に必要書類を添付のうえ、大山崎町役場へ提出してください。

償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例の適用を受ける方(法附則第64条の規定によるものは除く)は、償却資産申告書の「課税標準の特例」の欄に「有」の旨を記載いただき、種類別明細書の該当資産の「摘要」の欄に該当条項を記載し、下記の届出書と必要書類を合わせて、毎年1月31日までに京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当へ提出してください。

対象資産一覧表

対象資産

区分

取得
時期

適用
期間

特例率

添付書類

・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業

家屋
償却

期間の定めなし

無期限

1/2

・保育事業認定書の写し
・各事業の用に供する設備であることが分かる書類

水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設

償却

R2.4.1~
R4.3.31

無期限

1/2

・特定施設等の設置届出書および届出受理書の写し
・汚水または排水処理施設の設備であることが分かる書類

下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害施設

償却

R4.4.1~
R6.3.31

無期限

4/5

・除害施設設置届出書および工事完了届の写し
・除害施設の設備であることが分かる書類

・太陽光発電設備(出力1000kw未満)
・風力発電設備(出力20kw以上)
・地熱発電設備(出力1000kw未満)
・バイオマス発電設備(出力10000kw以上20000kw未満)

償却

R2.4.1~
R6.3.31

取得後
3年間

2/3

(太陽光発電設備)
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
※固定価格買取制度の認定を受けていない資産に限る

 

(その他設備)
・経済産業大臣が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
・電気事業者との電力需給契約書類の写し

・太陽光発電設備(出力1000kw以上)
・風力発電設備(出力20kw未満)

償却

R2.4.1~
R6.3.31

取得後
3年間

3/4

・水力発電設備(出力5000kw未満)
・地熱発電設備(出力1000kw以上)
・バイオマス発電設備(出力10000kw未満)

償却

R2.4.1~
R6.3.31

取得後
3年間

1/2

特定事業所内保育事業
※都市計画税適用あり

家屋
償却

H28.4.1~
R5.3.31

取得後
5年間

1/2

・国、地方公共団体等から補助を受けたことを証する書類の写し
・事業の用に供する設備であることが分かる書類

市民緑地
※都市計画税適用あり

土地

H29.6.15~
R5.3.31

取得後
3年間

2/3

・緑地保全・緑化推進法人が所有または無償で借り受けた市民緑地であることを証する書類

サービス付き高齢者向け住宅

家屋

H27.4.1~
R5.3.31

取得後
5年間

2/3

・国、地方公共団体等から補助を受けたことを証する書類の写し
・サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類

 

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等

家屋
償却

R3.4.1~
R5.3.31

取得後
3年間

0
 

・先端設備導入計画および認定書の写し
・工業会証明書の写し
・先端設備の導入時期が分かる書類
(事業用家屋が含まれる場合)
・建築確認済証
・外観、先端設備を設置した箇所が分かる内観写真
・先端設備の取得価格の合計が300万円以上であることが分かる書類
・併用住宅の場合は、事業用割合が分かる書類(青色決算書等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2022年07月01日