令和6年度 個人住民税の定額減税について(令和6年3月26日更新)

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の町・府民税について定額による特別控除(定額減税)が実施されることになりました。

以下の情報は現在公表されている内容となります。

対象者

合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税義務者

※ただし、以下に該当する方は対象となりません。

町・府民税が非課税となる方

町・府民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税となる方

 

定額減税(特別控除)

次の合計額を町・府民税所得割額から控除します。なお、その合計金額が所得割を超える場合は、所得割額を限度とします。

1.納税義務者本人:1万円

2.控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,00

 0万円超の場合の配偶者(合計所得48万円以下)をいいます。)(国外居住を除

 く)については令和7年度の所得割額から控除します。

 所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。

定額減税の実施方法

(1)給与からの天引き(特別徴収)の場合

令和6年6月分の給与天引きは行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分までの給与天引きを行います。

※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常どおりの徴収方法となります。

(2)公的年金からの天引き(年金特別徴収)の場合

令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(3)納付書や口座振替等(普通徴収)の場合

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

 

注意事項

・定額減税を受けるにあたっての手続きは不要です。

・定額減税の特別控除額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・ふるさと納税の特例控除額の控除上限を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

・公的年金等に係る所得に係る仮徴収税額(令和7年4月〜8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2024年03月26日