個人住民税(令和4年6月30日更新)
個人住民税(町・府民税)
個人住民税は、前年1年間の給与や年金などの所得や、支払った社会保険料、生命保険料、扶養控除などの控除の内容により、町が町と府の税額を計算し、納税義務者に通知します。
【所得などの申告】
大山崎町内に、その年の1月1日にお住まいの方で、下記に該当する人を除き申告が必要です。
- 所得税の確定申告をする人
- 給与支払報告書が給与支払者から大山崎町に提出されていて、その他の収入がない人
- 前年に無職などで所得のない人や遺族年金、障害年金などの非課税所得のみの人
申告の必要がない場合でも、申告されないと所得証明、非課税証明が発行できないことがあります。
【納税の方法】
- 特別徴収(給与)
町から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて納税義務者に税額を通知し、給与支払者が毎月(6月から翌年の5月までの12回)の給与から税額を差し引いて、翌月の10日までに給与支払者(特別徴収義務者)が納めます。
年の途中で退職や休職された場合、給与から引ききれなかった月の税額は、普通徴収により納税義務者が納めます。
- 普通徴収
町から納税者個人に直接納税通知書を送り、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、納税義務者が直接納めます。 - 特別徴収(年金)
日本年金機構などの公的年金支払者(特別徴収義務者)が、年6回の年金支給時に税額を差し引いて、公的年金支払者(特別徴収義務者)が納めます。
介護保険料の年金特徴の停止、町外への転出、税額の変更などの場合特別徴収が中止されますので、普通徴収により納税義務者が納めます。
年金特徴の始まる年度は、年間の税額の半分を普通徴収(6月、8月の2回)により納めます。
家屋敷課税
【家屋敷課税とは】
大山崎町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、大山崎町内に住所を有してない方には、住民税(町・府民税)の均等割【年額5,600円(町民税3,500円・府民税2,100円)】が課税されます。
これを「家屋敷課税」といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、町や府の仕事である保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備などの費用を負担していただくというものです。
また、大山崎町内にお店や事務所、寮等を持つ方にも、同じ理由で均等割額を納めていただきます。
ただし、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している場合や現に他人が居住しているものは該当しません。
家屋敷とは、地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」である建物をいいます。なお、「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
【課税の対象者について】
住民税の家屋敷課税は、次の全てに該当する方に課税されます。
- 毎年1月1日現在、大山崎町に住民登録がない。
- 住民税が、実際に居住されている市町村で課税されている。
- 大山崎町内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。
ダウンロード
令和4年度 給与支払報告書 個人別明細書 (PDFファイル: 227.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2022年06月30日