給与支払報告書・特別徴収の異動届出書について(令和8年10月13日更新)

特別徴収の事務・手続き等

毎年1月31日までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を従業員がお住まいの市町村に提出してください。

所得税の源泉徴収と異なり、給与から特別徴収される金額は町から通知します。したがって、所得税のような税額計算や年末調整は不要です。

特別徴収の対象となる方は、次の(1)(2)いずれにも該当する人です。(地方税法第321条の3)

  (1)前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けた方

  (2)当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている方

ただし、次の「a」~「f」のいずれかに該当する場合のみ特別徴収の対象外とすることができます。

区分

特別徴収の対象外とすることができる条件

a

退職者または退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方

b

毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方
(例:前年中の給与の支払額が100万円以下の方)

c

 給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)

d

 他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、または特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)

e

 専従者給与が支給されている方

f

 (a~eを除いた)受給者総人数が2人以下の事業主

 
原則、特別徴収として取り扱いますが、特別徴収できない従業員の方がいる場合等は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」のご提出及び個人別明細書の摘要欄への符号の記入が必要です。    

普通徴収切替理由書の提出及び個人別明細書の摘要欄への符号記入がなければ、原則、特別徴収として取り扱います。

ダウンロード

◎給与支払報告書

◎特別徴収の異動届出書

令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

給与を支払う事業者は、給与の支払を受ける方がお住まいの市区町村に「給与支払報告書」を提出するとともに、所轄税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合は、税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署への提出が不要となります。
この制度を「源泉徴収票のみなし提出の特例」といいます。

これにより、これまで市区町村と税務署の双方に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担が軽減されます。

なお、次の手続きは、引き続き必要ですのでご注意ください。

  • 市区町村への給与支払報告書の提出
  • 給与の支払を受ける方への給与所得の源泉徴収票の交付


制度の詳細やQ&Aについては、以下のリンクから国税庁ホームページをご確認ください。

給与支払報告書の電子データによる提出について

給与支払報告書は、eLTAX(エルタックス)を利用することで電子でも提出することができます。

eLTAXは、パソコンからインターネットを通じて、地方税手続きを簡単に行うことができるシステムです。詳細については、下記のeLTAXホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 税務係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
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更新日:2026年06月03日