個人住民税が課税されない方(令和3年8月6日掲載)

均等割と所得割がともに課税されない方(非課税)

1.生活保護法によって生活扶助を受けている方(毎年申告が必要です)

※医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税になりません。

2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、年収204万4千円未満)である方

3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方

(1)控除対象配偶者及び扶養親族を有しない方・・・41.5万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族を有する方・・・31.5万円×(n)+28.9万円

※(n)は、本人、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)の合計数です。

(例) 夫婦と子供2人(夫:合計所得金額150万円、妻子:所得なし)の4人家族の場合

315,000円×(本人+3人)+289,000円=1,549,000円

合計所得金額1,500,000円<非課税基準の金額1,549,000円

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である方

(1)控除対象配偶者及び扶養親族を有しない方・・・45万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族を有する方・・・35万円×(n)+42万円

※(n)は、本人、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)の合計数です。

(例)夫婦と子供2人(夫:総所得金額等170万円、妻子:所得なし)の4人家族の場合

350,000円×(本人+3人)+420,000円=1,820,000円

総所得金額等1,700,000円<所得割非課税基準の金額1,820,000円

合計所得金額とは

次の1から6までの金額の合計です。(前年以前の損失の繰越控除は適用しないで計算します)

1.総所得金額(損益通算できるものは損益通算後の金額)

2.分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)

3.分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額

4.分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額

5.分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額

6.山林所得の金額

総所得金額等とは

上記の合計所得金額に、前年以前の損失の繰越控除を適用して計算した金額です。

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更新日:2021年08月06日