死亡届 (令和8年3月6日 更新)

お亡くなりになられた場合は、死亡届を提出してください。

 

【届出期間】

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。

 

【届出人】

(次の順位で)

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主・地主・成年後見人など

原則として親族が届け出てください。

 

【届出地】

死亡した人の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場

 

【必要なもの】

  • 死亡届
  • 死亡診断書または検案書

 

【その他】

届書の記載例や詳細については法務省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年03月01日