死亡届 (令和8年3月6日 更新)
お亡くなりになられた場合は、死亡届を提出してください。
【届出期間】
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
【届出人】
(次の順位で)
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主・成年後見人など
原則として親族が届け出てください。
【届出地】
死亡した人の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場
【必要なもの】
- 死亡届
- 死亡診断書または検案書
【その他】
届書の記載例や詳細については法務省のホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年03月01日













