死亡届を出された方へ

死亡届を出される際に、そのほか手続きが必要なものを以下から確認してください。

必要に応じて窓口に来られた方の本人確認のために、身分証明書の提示や押印をお願いすることがあります。

以下に表示する「必要なもの」とは別に、届出人の方の身分証明書(運転免許証など)と印鑑を必ず持参してください。

そのほか、手続きが必要になる場合があります。

広報等へ掲載(2番窓口)

死亡された方のお名前を「広報おおやまざき」「広報おおやまざき(ホームページ版)」「京都新聞洛西版」に掲載することができます。

手続き

掲載を希望される場合は税住民課住民係(2番窓口)にお申し出ください。

印鑑登録(2番窓口)

死亡された方が印鑑登録をされている場合、死亡日をもって抹消となります。

手続き

印鑑登録カードは税住民課住民係(2番窓口)に返還(または各自で処分)してください。

必要なもの

  • 印鑑登録カード

国民年金(3番窓口)

死亡された方が国民年金加入者または受給者である場合、遺族の方が「遺族年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の請求をしてください。

受給中である場合は、死亡届または未支給年金の請求をしてください。

手続き

障害基礎年金・遺族基礎年金は健康課保険医療係(3番窓口)で、老齢基礎年金は最寄りの年金事務所で手続きしてください。

必要なもの

  • 年金証書(手帳)
  • 死亡者と請求者の住民票
  • 戸籍謄本
  • 請求者の通帳
  • 印鑑など

厚生年金

厚生年金は最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)へ、共済年金については各共済組合へお問合せのうえ手続きをしてください。

(参考)京都西年金事務所

京都市右京区西京極南大入町81

075-315-1829

国民健康保険(75歳未満の方)(3番窓口)

死亡された方が国民健康保険被保険者である場合、14日以内に喪失の届出が必要です。

また、葬祭執行者(喪主)の方に、葬祭費として50,000円を支給します。

葬祭費の支給申請は葬祭執行者の方が行ってください。なお、葬祭執行者以外の方が葬祭費を申請・受領される場合は、別途、委任状が必要です。

手続き

死亡の翌日から14日以内に健康課保険医療係(3番窓口)へ届け出てください。

葬儀日については、死亡の翌日から2年以内に申請してください。

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 届出者・葬祭費申請者の印鑑
  • 葬祭執行者の確認ができる書類(会葬礼状など)
  • 葬祭執行者の振込口座のわかるもの(預金通帳など)

後期高齢者医療(原則75歳以上の方)(3番窓口)

死亡された方が後期高齢者医療被保険者である場合、14日以内に喪失の届出が必要です。

また、葬祭執行者(喪主)の方に、葬祭費として50,000円を支給します。

葬祭費の支給申請は葬祭執行者の方が行ってください。なお、葬祭執行者以外の方が葬祭費を申請・受領される場合は、別途、委任状が必要です。

手続き

死亡の翌日から14日以内に健康課保険医療係(3番窓口)へ届け出てください。

葬儀日については、死亡の翌日から2年以内に申請してください。

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 届出者・葬祭費申請者の印鑑
  • 葬祭執行者の確認ができる書類(会葬礼状など)
  • 葬祭執行者の振込口座のわかるもの(預金通帳など)

社会保険等、上記以外の健康保険に加入されていた場合は、加入されていた健康保険に問い合わせください。

介護保険(4番窓口)

死亡された方が65歳以上の方、または40歳以上65歳未満の方で認定を受けておられる方の場合、喪失の届出が必要です。

手続き

死亡の翌日から14日以内に健康課高齢介護係(4番窓口)へ届け出てください。

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 届出者の印鑑

障害者手帳など(7番または5番窓口)

死亡された方が「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けておられる場合、返還手続きが必要です。

また、各種手当を受給されている場合には「喪失の届出」が必要です。

手続き

身体障害者手帳・療育手帳については福祉課 社会福祉係(7番窓口)に、精神障害者保健福祉手帳については健康課 健康増進係(5番窓口)に届け出てください。

必要なもの

  • 各種手帳
  • 届出者の印鑑

各種受給者証(7番、3番、4番窓口のいずれか)

死亡された方が「福祉医療費助成事業」、「重度心身障害老人健康管理事業」などの受給者である場合、喪失の届出が必要です。

手続き

受給されていた制度の種類により、福祉課 社会福祉係(7番窓口)または健康課保険医療・高齢介護係(3番、4番窓口)に届け出てください。

固定資産税(6番窓口)

死亡された方が大山崎町内に固定資産(土地や家屋)を所有しておられる場合、「相続人代表者指定届」を提出していただく場合があります。

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されますが、所有者の方が死亡され、相続登記が完了していない場合は、相続人全員が連帯して納付義務を負います。

相続人代表者指定届は、その代表者として納税通知書や納付書の送り先(受取人)を指定していただく届けであり、相続権を決定するものではありません。

手続き

税住民課税務係(6番窓口)に届けてください。

必要なもの

  • 届出者(相続人代表者)の印鑑

ひとり親家庭(7番窓口)

18歳未満の児童がおられる、ひとり親家庭に支払われる手当、奨学金等について申請が必要です。(要件を要する手当等があります)

手続き

福祉課児童福祉係(7番窓口)に届け出てください。

必要なもの

各制度ごとに内容が異なりますので説明を受けてください。

農業委員会(21番窓口)

農地のお持ちの方は、農業委員会に届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税住民課 住民係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年12月03日