政治家の寄附等の禁止(令和5年12月1日更新)

三ない運動について

「三ない運動(贈らない、求めない、受け取らない)」とは、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す運動です。

一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

                    めいすいくん 三ない運動                   

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ること(寄附すること)や、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは公職選挙法により禁止されています。

1.政治家からの寄附禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

                                                                                                       

・お歳暮やお中元、入学・卒業・就職・出産のお祝い

・町内会の集会や旅行などへの寸志や差し入れ、落成式、開店祝いの花輪やお祝い

・忘年会や新年会への寸志、地域の運動会・スポ-ツ大会・お祭りへの差し入れ

 

   

政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。

2.後援団体からの寄附禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3.政治家の関係会社などからの寄附禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4.政治家等への寄附制限

 政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。

5.あいさつ状等の禁止

 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

広報誌「総務省」(2023年12月号)より抜粋

外部リンク

総務省ホームページ選挙(なるほど選挙「寄附の禁止」)

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html#header

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更新日:2023年12月01日