京都府のまん延防止等重点措置期間における新たな要請事項に係る大山崎町の対策方針について

 新型コロナウイルスの感染再拡大による京都府のまん延防止等重点措置期間(4月12日~5月5日まで)における新たな要請事項が示されたことから、大山崎町における対策方針を次のとおり決定しました。

 

1.町立中学校の部活動の対応について

  • 参加者は自校生徒のみとする。指導者は原則顧問のみとするが、外部人材を活用する際は、慎重に判断するとともに、教職員と同様の感染対策を徹底する。
  • 活動場所は原則校内のみとする。ただし、自校生徒の部活動で町体育館を使用する場合は、移動に当たっての感染防止に留意することで可とする。
  • 活動時間は、平日・休日とも準備体操から整理体操までの時間を2時間以内とする。また、宿泊は禁止する。
  • 公式大会・発表会等への参加は、全国大会・近畿大会及びそれらに繋がる府内大会等のみ参加を認める。なお、参加をするに当たっては、主催者が指示する感染予防対策等の遵守を徹底する。
  • 上記事項のほか、感染再拡大を防止するための対応を実施する。

 

※京都府が新型インフルエンザ等特別措置法(以下「法」という。)に基づき、4月12日から5月5日まで「まん延防止等重点措置」の実施区域として適用を受けたことに伴い、町立中学校における部活動について、4月14日から上記内容による制限等を行っていましたが、今般京都府のまん延防止等重点措置期間における法第24条第9項に基づく新たな要請事項として、「中学校・高等学校等への要請」が示されたことから、本町においても要請に基づき、引き続き同内容による制限等を行うものです。

 

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更新日:2021年04月27日