障がいを理由とする差別の解消の推進に関する大山崎町職員対応要領

趣旨

障がいを理由とする差別の解消を推進し、すべての人々が障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月に施行されました。

町では、障がいを理由とする差別の解消に向けて、職員が実施する事務又は事業における不当な差別的取扱いの禁止や、社会的障壁の除去の実施のための合理的な配慮について、考え方や具体的な対応事例などを示した「対応要領」を制定しました。

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律については、内閣府のホームページををご覧ください。

内閣府ホームページ

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html#law

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例について

京都府では、平成27年4月に「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」を定めています。

京都府ホームページ

https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年05月29日