令和7年5月26日から氏名のフリガナが記載されます(令和8年7月30日更新)
戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります
令和7年6月から8月ごろに、本籍地の市区町村から、記載予定のフリガナを通知するハガキが送付されました。
令和8年5月25日までに戸籍のフリガナ届出をしなかった方は、令和9年5月頃までに、ハガキで通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
本籍地の市区町村長が記載したフリガナが誤っているときは、一度に限り、変更の届出をすることができます。
戸籍にフリガナが記載されると、自動的に住民票にも同じフリガナが記録され、戸籍や住民票でフリガナ入りの証明書が取れるようになります。
フリガナの記載をすすめています

本籍地の市区町村では、令和8年5月26日から、フリガナの届出をしなかった方の戸籍にフリガナを記載する処理をすすめています。
全ての市区町村が記載を完了するまで、同じ証明書の中にフリガナのある方とない方が出てくる可能性があります。
まだフリガナが記載されていない場合に、フリガナ入りの証明書が必要な方は、申出により、先に処理をしてもらうことができますので、本籍地にご相談ください。
住民票やマイナンバーカードにフリガナを記載したい場合も、戸籍の記載がされてからとなりますので、まずは戸籍をご確認ください。
フリガナの変更
市町村長が記載したフリガナが間違っていた場合は、速やかに本籍地に届出をしてください。一度に限り、変更の届出をすることができます。
二度目以降の場合やフリガナの届出をした方の場合は、変更には裁判所の許可が必要になります。
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
不審な電話等にご注意ください。
よくある質問
Q:ハガキが届かなかった
A:フリガナのお知らせは、本籍地の市区町村から送付されましたが、一部の方は郵便が届かず戻ってきたケースがあります。また、通知当時に日本国外に居住していた方には通知ができませんでした。
通知ができなかった方であっても、記載予定のフリガナが把握できている場合は戸籍にフリガナが記載されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2026年07月30日













