埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(令和4年11月1日更新)

文化財保護法では、遺跡のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。

この範囲で土木工事等を行う場合は、「埋蔵文化財発掘の届出」等(添付資料と調査指導表を含む)のご提出をお願いします。

工事着工の60日前までにご提出していただくことが文化財保護法で義務付けられています。これを過ぎましても、受付はいたします。

届出を受けて、実施される土木工事等の内容により、「慎重工事」「工事立会」「試掘調査」「発掘調査」等の文化財保護上必要な指示を行います。 

提出していただく書類は下記です。 

 1、(様式2)埋蔵文化財発掘の届出・・正2部(押印不要)

 2、 大山崎町埋蔵文化財指導表…1部  

添付図…各2部 

 3、位置図(土木工事等を行う位置を1万分の1か5千分の1の地図に図示したもの) 

 4、平面図(敷地内で工事計画のわかる配置図的なもの)

 5、立面図(造成をする場合は、切土、盛土のわかるもの。掘削、杭打ち等を行う場合は、その深度がわかるもの)

 6、 基礎伏図(基礎構造のわかる平面図)

 7、礎断面図(基礎構造のわかる断面図) 

 8、その他(必要に応じてその他の図面を添付してください)

    以上

1の(様式2)と 2の指導表のデータは末尾にあります。ダウンロードしてお使いください。

大山崎町遺跡地図、遺跡一覧は下記からご覧ください。

「文化財保護に関する法律・条例」では、次の法律・条例をご覧いただけます。

  • 文化財保護法(第4章 埋蔵文化財)
  • 大山崎町文化財保護条例(第6章 埋蔵文化財)
文化財保護法に関する届出等に係る押印について、廃止となります。

<対象となる届出等>

 ・文化財保護法第92条第一項の規定による届出

 ・文化財保護法第93条第一項の規定による届出

 ・文化財保護法第94条第一項の規定による通知

 ・文化財保護法第96条第一項の規定による届出

 ・文化財保護法第97条第一項の規定による通知

 ・文化財保護法第99条に係る発掘調査の報告

適用日:令和4年11月1日

提出先

大山崎町役場 2階窓口

大山崎町教育委員会生涯学習課文化芸術係

郵送可 ご担当者様のご連絡先をお願いします。

 

添付ファイル

ご提出用の(様式2)発掘の届け出は下記にあります。

ご提出用の調査指導表は下記にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化芸術係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2022年11月01日