【令和7年5月12日から募集】木造住宅耐震診断士を派遣します(令和7年度事業)(令和7年4月25日更新)

事業概要

地震に強い安全なまちづくりを目指すため、一定の要件を満たす木造住宅に対し、町より京都府木造住宅耐震診断士(※)の派遣を行っています。

(※)京都府が指定する養成講習会を受講し、府下の市町村(京都市を除く)の木造住宅耐震診断士派遣事業における耐震診断の専門家として登録されている建築士

受付期間

令和7年5月12日(月)から令和7年12月25日(金)まで

※受付は開庁日(土日祝日を除く平日)及び開庁時間(午前8時30分〜午後5時15分)中に限ります。

※上記期間内であっても、予算上限に達し次第、受付を終了します。

募集戸数

若干数(先着順)

対象となる木造住宅

  1. 延べ面積の半分以上が住宅として使用されている1戸建てまたは長屋建て
  2. 昭和56年5月31日以前に着工され完成しているもの又は昭和56年6月1日以降に着工された木造住宅で大阪北部地震による罹災証明が交付されたもの
  3. 簡易耐震診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点が9点以下のもの

費用

3,000円

耐震診断時に診断士へ直接現金でお支払いください。

申込に必要な書類

※下記の書類の1〜3は提出必須、4〜8は該当者のみ提出してください。


  1. 大山崎町木造住宅耐震診断士派遣申込書(PDFファイル:67.3KB)
  2. 誰でもできるわが家の耐震診断(PDFファイル:4.8MB)(国土交通省監修)
  3. 所有者と建築年が確認できる書類の写し(住宅の登記事項証明書など)
  4. (所有者と居住者が異なる場合)申込者以外の派遣同意書(PDFファイル:61KB)
  5. (所有者と居住者が異なる場合)賃貸借契約書などの書類の写し
  6. (共有名義の建物の場合)申込者以外の全所有者の派遣同意書(PDFファイル:61KB)
  7. (昭和56年6月1日以降に着工された木造住宅の場合)大阪北部地震の罹災証明(写し)
  8. その他町長が必要と認める書類

よくあるご質問(FAQ)

【Q1】派遣される診断士を指名することはできますか?

【A1】指名できません。本町が指定する診断士を派遣します。


【Q2】賃借人(居住者)でも申請することはできますか?

【A2】住宅の所有者の同意書と賃貸借契約書等の書類があれば申請可能です。


【Q3】申請手続きなどを代理人が行うことはできますか?

【A3】委任状があれば可能です。委任状の様式は問いません。

参考様式など

※Wordファイルを編集される際は、既存の文字を編集しないようにご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2025年04月28日