○大山崎町税に関する文書の様式等を定める規則

昭和57年6月2日

規則第6号

大山崎町税条例施行規則(昭和45年規則第6号)の全部を改正する。

第1条 大山崎町税条例(昭和37年条例第1号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式等は、大山崎町税減免規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第13号を、政令第6条の8において準用する政令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、様式第15号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書に繰上徴収する旨及び納期限を記載するとともにその裏面等に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年2月12日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条第485条の6第616条並びに国税徴収犯取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

担保の目的でなされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

14

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

15

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

16

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

17

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

18

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(滞納者用)

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用)

21

還付通知書

法第17条及び第17条の2

21―2

充当通知書

21―3

還付充当通知書

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

税証明交付申請書

法第20条10、条例第8条の2

24

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条及び第611条

25

納税管理人申告書

法第300条、第355条第590条

26

町民税府民税納税通知書(当初)

法第319条の2及び第43条条例第31条

26―2

町民税府民税納税通知書

27

削除

 

28

町民税府民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用、個人別分)

法第321条の4第1項

29

町民税府民税特別徴収税額個人(納税者)通知書

30

町民税府民税特別徴収税額の変更通知書(納税者用)

31

町民税府民税徴収方法変更通知書(納税者用)

法第321条の6第1項、条例第37条及び第37条の6

31―2

町民税府民税税額変更通知書

32

特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用)

33

市町村民税道府県民税給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(1)

法第321条の5第3項

34

市町村民税道府県民税給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(2)

35

市町村民税道府県民税給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(3)

36

町民税府民税申告書

条例第25条第1項

36―2

町民税府民税申告書(分離課税等用)

条例第25条第1項

36―3

町民税府民税申告書(家屋敷用)

条例第25条第8項

37

徴収猶予申請書

法第15条

38

法人町民税の申告書

法第321条の8

39

法人町民税の申告書(予定分)

40

課税標準の分割に関する明細書

法第321条の13第1項

41

法人町民税納付書

法第321条8

42

町民税法人税割の徴収猶予申請書

法第15条

43

法人町民税徴収猶予通知書

法第15条

44

法人等の町民税にかかる更正請求書

法第20条の9の3第1項、第2項及び第321条の8の2

45

法人町民税更正通知書

法第321条の11第4項

46

法人の設立(設置)・解散・廃止・変更届出書

条例第25条

47

削除

 

48

固定資産税納税通知書

条例第58条

49

固定資産評価員証

 

50

固定資産評価補助員証

法第353条第2項

51

住宅用地申告書

条例第64条

52

削除

 

53

償却資産申告書

法第383条

54

固定資産税の更正(変更)通知書

法第420条

55

軽自動車税申告書

条例第75条

55―2

軽自動車税廃車申告書

56

原動機付自転車標識交付証明書

条例第79条第3項

56―2

原動機付自転車廃車証明書

条例第79条第7項

57

軽自動車税納税通知書

法第446条、条例第74条

58

軽自動車税減免申請書

条例第77条第78条

59

軽自動車税額変更(決定)通知書

60

軽自動車税納税証明書

条例第8条

61

町たばこ税の申告(修正申告)

条例第86条

62

特別土地保有税の申告書

条例第115条

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第47号様式 削除

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第52号様式 削除

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大山崎町税に関する文書の様式等を定める規則

昭和57年6月2日 規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年6月2日 規則第6号
平成12年3月24日 規則第6号
平成13年2月14日 規則第3号
平成14年2月8日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年9月1日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第8号
令和5年7月1日 規則第10号