○大山崎町国民健康保険条例施行規則

昭和36年5月1日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町国民健康保険条例(昭和36年条例第9号)の施行について必要な事項を定める。

(協議会の招集)

第2条 大山崎町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長が、協議会を招集しようとするときは町長に通知するものとする。

(協議会の表決)

第3条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることが出来ない。

第2章 被保険者

(被保険者証記載事項の訂正)

第4条 被保険者の属する世帯の世帯主は、町より交付を受けた被保険者証の記載事項に誤謬を発見したときは、記載事項の改訂を受けなければならない。

(被保険者証無効の告示)

第5条 町の交付した被保険者証が無効となったときは、町長が告示するものとする。

第3章 保険給付

(診療報酬請求書の審査委託)

第6条 診療報酬請求書の審査(療養費の支給申請書の審査を含む。)は、京都府国民健康保険団体連合会に設置されている国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。

第6条の2 条例第11条に規定する精神・結核医療付加金の支給を受けようとするときは、様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、同条第3項により支給を受ける場合はこの限りでない。

2 前項の申請書には、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えなければならない。

(出産育児一時金の加算)

第6条の3 条例第9条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

第4章 国民健康保険税

(保険税の徴税令書)

第7条 大山崎町国民健康保険税条例(昭和36年条例第10号。以下「保険税条例」という。)第12条に規定する国民健康保険税の納税通知書は、様式第1号による。

(保険税の徴収猶予)

第8条 納税義務者が国民健康保険税(以下「保険税」という。)の徴収猶予の申請をしようとするときは、様式第2号による国民健康保険税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその可否を決定し、その旨を納税者に様式第3号により通知しなければならない。

(保険税の減免の申請)

第9条 保険税条例第23条に規定する保険税の減免の申請をしようとするときは、様式第4号による国民健康保険税減免申請書を納期までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、別に申請期限を定めることができる。

2 町長は、前項の申請があったときはその可否を決定し、様式第5号により、当該申請者に通知しなければならない。

(保険税の減免)

第10条 町長は、前条第1項に規定する者に係る申請について必要があると認めるときは、それぞれ、次の各号に定めるところにより減免する。ただし、第1号から第6号までの申請について、前年の総所得金額(一時所得、譲渡所得を除く。以下同じ。)が2,500,000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する者にあっては、2,500,000円に配偶者又は扶養親族1人につき300,000円を加算した金額)以上の者には適用しない。

(1) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 別表に定める額

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する失業等給付の受給資格者及びその他失業中の者で、納付が困難となった者 別表に定める額

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者 災害等による被害者に対する大山崎町税の減免に関する条例(昭和37年条例第25号)の例による。

(4) 事業が不振のため廃業、休業又は転職等により所得が著しく減少し納付が困難となった者 別表に定める額

(5) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定による障害程度等級が2級以上の身体障害者及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第7条第1項に規定する恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2のうち特別項症の項から第3項症の項までの戦傷病者若しくは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けた者 その者に係る均等割額

(6) 保険税条例附則第3項及び第4項に規定する譲渡所得を有する者 保険税条例第2条の規定による保険税の課税額から課税譲渡所得で算定した保険税の額を控除した額

(7) その他町長が特に必要と認める者 町長が別に定める額

2 前項の規定による減免は、前項各号に規定する事由が発生した日までに経過した納期に係る額については、この限りでない。

3 第1項の規定により減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険税の減免の取消)

第11条 虚偽の申請、その他不正の行為により保険税の減免を受けたときは、町長は、その者に係る減免を取消すものとする。

(保険税の過納又は誤納)

第12条 納税義務者は、既納の保険税その他の徴収金のうち、過納又は誤納にかかるものがあることを発見したときにおいて、その過納又は誤納にかかる保険税その他の徴収金の還付を受けようとするときは、様式第6号による国民健康保険税過誤納金還付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは直ちに調査の上可否を決定し、様式第7号により申請のあった当該納税者に通知しなければならない。

(保険税の督促)

第13条 保険税納付の督促は、様式第8号による督促状により行う。

(賦課徴収に関する申告)

第14条 保険税条例第11条の3の規定による保険税の賦課徴収に関する申告は、様式第9号により行うものとする。

(大山崎町税条例の準用)

第15条 この章に定めるもののほか、保険税に関しては大山崎町税条例(昭和37年条例第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3の規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大山崎町国民健康保険条例施行規則第6条の3の規定は、令和4年1月1日からの出産において適用し、適用日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

前年の総所得金額に対する当該年分見込総所得金額の割合

所得割額の減免割合

皆無

所得割額の全額

1/10以下

所得割額の9/10

2/10以下

所得割額の8/10

3/10以下

所得割額の7/10

4/10以下

所得割額の6/10

5/10以下

所得割額の5/10

6/10以下

所得割額の4/10

7/10以下

所得割額の3/10

備考 10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

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大山崎町国民健康保険条例施行規則

昭和36年5月1日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
昭和36年5月1日 規則第2号
昭和43年6月15日 規則第7号
昭和45年5月7日 規則第4号
昭和49年7月8日 規則第10号
昭和52年1月26日 規則第1号
昭和52年1月27日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成7年8月31日 規則第14号
平成13年6月18日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第3号
平成20年12月24日 規則第10号
平成21年4月1日 規則第2号
平成21年6月1日 規則第6号
令和2年5月26日 規則第5号
令和3年12月17日 規則第10号