○大山崎町私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱

平成21年8月20日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町内の私立幼稚園が教育環境の整備充実を図るため、施設整備等に係る事業を実施する場合、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「私立幼稚園」とは、大山崎町内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立幼稚園をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、私立幼稚園の施設整備等に係る事業に要する経費とする。

(補助額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金を受けようとするものは、規則第6条の申請書に代えて、大山崎町私立幼稚園施設整備費等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大山崎町私立幼稚園施設整備費等補助金に係る事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、規則第8条の交付決定通知書に代えて、大山崎町私立幼稚園施設整備費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業完了後速やかに、規則第12条の実績報告書に代えて、大山崎町私立幼稚園施設整備費等補助金に係る事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条の補助対象経費以外に支出したとき。

(2) その他不正な方法により補助金を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱

平成21年8月20日 告示第43号

(平成21年8月20日施行)