○大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱

平成28年11月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付事業と連携し、環境にやさしい取り組みを推進し、地球温暖化防止をはじめ環境負荷の少ない社会の構築を実現するため、町内に住宅用太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)と同時に蓄電設備を設置した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号。以下「規則」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 太陽光発電

 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統連携するもの

 リースで設置するシステム、保証・保守にかかる費用でないこと。

 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が2kW以上のものであること。

(2) 蓄電設備

 太陽光発電と常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置するもの

 リースで設置するシステム、保証・保守にかかる費用でないこと。

 日本工業規格又は、一般社団法人電池工業会規格に適合しているもの

 蓄電池容量が1kWh以上のもの

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。

(1) 前条の要件を満たす未使用の太陽光発電及び蓄電設備を同時に設置した者

(2) 町税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず大山崎町暴力団排除条例(平成24年大山崎町条例第19号)第2条第3号又は第4号に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(1kWで表した値をいう。)に1万円を乗じて得た額(その額が4万円を超えるときは、4万円)に一律に5千円を加算した額

(2) 蓄電設備の蓄電容量(1kWhで表した値をいう。)に1万5千円を乗じて得た額(その額が9万円を超えるときは、9万円)

2 町長は、前項に規定する補助金の合計額が太陽光発電及び蓄電設備の設置に要する経費の2分の1に相当する額を超えるときは、当該合計額が当該2分の1に相当する額以下となるように前項に規定する補助金の額を減額する。

3 第1項及び前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電気事業者との電力受給契約開始日より12箇月以内の指定された期間内において、大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 太陽光発電・蓄電設備が確認できる写真及び配置図

(2) 蓄電設備の形式、規格、蓄電容量など仕様がわかる書類の写し

(3) 回路図(常時住宅用太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できることがわかる書類)の写し

(4) 太陽光発電・蓄電設備設置の契約書の写し

(5) 太陽光発電・蓄電設備設置の設置費用が詳細に確認できる領収書の写し

(6) 電気事業者との電力受給契約書の写し

(7) 町税完納証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の交付決定通知書は、規則第13条の確定通知を兼ねるものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取り消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする

(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日以後に着工し、設置された太陽光発電及び蓄電設備から適用する。

(廃止)

 大山崎町住宅用太陽光発電システム設置補助金要綱(平成24年告示第26―2号)は、廃止する。

(平成29年告示第37号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年6月28日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

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大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱

平成28年11月1日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)