○大山崎町一時預かり事業費補助金交付要綱

平成31年2月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一時預かり事業(以下「事業」という。)を行う大山崎町内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において大山崎町一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第11号「一時預かり事業の実施について」別紙。)に規定する実施方法のうち、町長が認める事業にかかる経費とする。ただし、事業を開始するにあたり、初年度に限り開設準備に要する経費も同様とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱より算定した額(以下「国基準額」という。)とする。ただし、年間延べ利用児童数に11,000円を乗じて得た額(以下「町基準額」という。)及び補助対象となる経費の実支出額(以下「実支出額」という。)のいずれもが国基準額を上回る場合は、町基準額と実支出額を比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、大山崎町一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町一時預かり事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 大山崎町一時預かり事業実施計画書(様式第3号)

(3) 事業に係る収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の可否を決定し、当該保育所等に対し、大山崎町一時預かり事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があるときは条件を付けることができる。

(変更交付承認申請)

第6条 補助金の交付決定後、申請の内容等に変更が生じた場合は、大山崎町一時預かり事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた保育所等は、事業終了後1月以内に大山崎町一時預かり事業実績報告書(様式第6号)に次の必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町一時預かり事業所要額調書兼精算書(様式第2号)

(2) 大山崎町一時預かり事業実績調書(様式第7号)

(3) 事業に係る収支決算書

(4) 事業に係る職員配置数が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該保育所等に対し大山崎町一時預かり事業費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(関係書類の保管)

第9条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備保管しておかなければならない。

2 前項の証拠書類等は、事業終了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第55号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大山崎町一時預かり事業費補助金交付要綱

平成31年2月25日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)