○大山崎町私立幼稚園健康診断補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園に通園する園児の健康を保持増進し、もって幼児教育の振興を図るため、予算の範囲内で大山崎町私立幼稚園健康診断補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された私立の幼稚園をいう。

(2) 設置者 私立幼稚園を設置している者をいう。

(3) 園児 本町に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。)し、私立幼稚園に在籍する3歳児、4歳児及び5歳児をいう。この場合において、年齢計算は、4月1日現在の満年齢による。

(補助対象経費及び補助対象者)

第3条 この補助金は、大山崎町内に所在する私立幼稚園の設置者に対し、園児の健康診断に係る経費について補助する。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、当該年度の5月1日時点で在籍する園児数に次の各号に定める額を乗じて算出した基準額と、それぞれの検診の実施に必要な経費の額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 内科検診 園児1人につき900円

(2) 歯科検診 園児1人につき900円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする設置者は、大山崎町私立幼稚園健康診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 大山崎町私立幼稚園健康診断補助金事業実施計画書(様式第2号)

(2) 大山崎町私立幼稚園健康診断補助金事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、大山崎町私立幼稚園健康診断補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の交付決定について、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき又は中止並びに廃止するときには、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金は当該補助対象事業以外の目的に使用してはならない。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿等を、補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならない。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業が完了したときは、大山崎町私立幼稚園健康診断補助金にかかる事業終了報告書(様式第5号)に次に掲げる資料を添えて、当該年度の3月末日までに町長に報告しなければならない。

(1) 大山崎町私立幼稚園健康診断補助金事業実績報告書(様式第6号)

(2) 大山崎町私立幼稚園健康診断補助金事業収支決算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により事業終了報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容等に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、大山崎町私立幼稚園健康診断補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、大山崎町私立幼稚園健康診断補助金請求書(様式第9号)を、町長に提出するものとする。

(証拠書類の整備)

第10条 補助金の交付を受けた設置者は、補助金交付事業に係る書類を整備しておかなければならない。この場合において町長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、書類の提出を求めることができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、設置者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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大山崎町私立幼稚園健康診断補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)