○大山崎町特色ある学校づくり支援事業費補助金交付要綱
令和7年5月2日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校独自の創意工夫による特色ある教育活動を実践し、特色ある魅力的な学校づくりを推進することを目的として、大山崎町立学校に対し、大山崎町特色ある学校づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、大山崎町立学校とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、特色ある学校づくりを推進研究するための事業のうち、必要な研究若しくは研修の実施に要する費用又は、児童及び生徒の学習活動費若しくは学習教材費等に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校の校長(以下「申請者」という。)は、大山崎町特色ある学校づくり支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(1) 補助金の増額を伴わず、かつ、補助対象経費の総額の20%以内での変更を行う場合
(2) 事業の目的に影響を及ぼさない範囲で内容を変更する場合
(実績報告)
第8条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに大山崎町特色ある学校づくり支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(補助金の請求)
第10条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに交付請求書により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、第9条の規定による補助金の額の確定前に補助金を交付する必要があると認めた場合は、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消)
第12条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき又は不当に使用したと認められるとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を適当でないと認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第14条 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。