令和5年以降の成人式における名称の変更について(令和4年5月27日掲載)

   民法の一部改正により、令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。式典の対象年齢は、これまでどおり20歳としますが、20歳が成人ではなくなるので、「成人式」という名称を変更いたします。

新名称

大山崎町二十歳(はたち)を祝う会

更新日:2022年05月27日