令和5年度大山崎町物価高等対策支援給付金(7万円)について
国において、11月29日に補正予算が成立したことを受け、原油価格や物価高騰等の対策として、令和5年度住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり給付金(7万円)を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日時点)において、大山崎町の住民基本台帳に記録されている方で、
以下の支給要件に該当する世帯。
- 世帯全員の令和5年度の住民税が非課税であること(生活保護世帯を含みます。)ただし、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付の対象になりません。
- 住民税非課税世帯等に対する7万円の給付金(注)を本町以外の自治体で受給していないこと
(注)自治体により、給付金の名称等が異なる場合あり
※国の方針により、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、今回の支給対象にはなりません。そのため、住民税非課税世帯等に対する給付金(3万円)を受給されていても、今回の支給の対象とはならない場合があります。
支給額
1世帯当たり7万円
※1世帯1回限りです。
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)
申請及び給付方法
(1)令和5年度京都府大山崎町低所得世帯支援給付金(3万円)を受給された世帯
2月上旬頃に「令和5年度 大山崎町物価高騰対策給付金」の支給のお知らせを送付します。支給のお知らせが届いた世帯は、原則、申請手続きは不要です。住民税非課税世帯等に対する給付金(3万円)を振り込んだ口座に2月下旬以降に順次振り込み予定です。
振込口座の変更を希望する場合及び受給を辞退する場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
(2)(1)以外の世帯
2月下旬頃から給付内容や確認事項が書かれた確認書を順次送付します。
※世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、郵送時期が異なる場合があります。
※3月中旬頃に入っても確認書の送付がない非課税世帯の方は、福祉課社会福祉係へお問い合わせください。
確認書の返送や申請書の提出が困難な方へ
ご本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は,代理人が行うことも可能です。
代理人申請が可能な方
- 申請書の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等
※代理人申請には、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります
DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる場合があります。
詳しくは、福祉課社会福祉係へお問合せください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村などが現金自動預払機(A TM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 社会福祉係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2024年02月01日