物価高対応子育て応援手当について(令和8年1月22日掲載)

「「強い経済」を実現する総合経済対策」として、0歳~高校3年生までのお子さん1人当たり2万円の物価高子育て応援手当が支給されることが決定されました。
それを受け、大山崎町でも、物価高子育て応援手当の支給を開始します。

1 対象児童

1. 令和7年9月分(※)の児童手当支給対象児童

※令和7年9月に出生した児童については10月分

2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2 支給対象者

1.    対象児童の児童手当受給者

2.    令和7年10月以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった保護者

3 支給額

対象児童1人につき、2万円

4 申請について

申請が不要な方

対象児童の「1」の児童手当受給者

申請が不要な方には、1月下旬ごろに案内を送付いたします。

受給を希望しない方(申請不要の方)

「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」の提出が必要です。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDFファイル:79.1KB)

申請が必要な方と申請方法

(1)対象児童「2」の児童手当受給者

すでに、出生届を提出されている場合は、町から案内を送付いたします。申請書を提出してください。

これから出生届を提出される場合は、提出時にご案内いたします。

 

(2)職場から児童手当を受給している公務員

職場からの証明が必要です。詳細は、職場へお問い合わせください。

 

(3)支給対象者「2」の方

申請書を提出してください。

5 支給方法

(1)    対象児童「2」の児童手当受給者

令和7年10月支給(※)の児童手当を受給している口座に支給します。

※令和7年9月生に出生した児童は12月支給

(2)(1)以外の方

申請書記載の口座に支給します。

6 支給時期

初回の支給は、2月下旬を予定しています。

以降は、随時支給を行います。

7 その他注意事項

児童手当の受給口座の解約等をされている場合

児童手当の受給口座の解約等をされている場合は、支給できません。

児童手当の振込先口座変更の手続きをお願いいたします。

「児童手当受取口座変更届」と「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をご提出ください

引っ越しされた方

子育て応援手当は、令和7年9月分(9月に出生した児童は10月分)の児童手当を支給した市町村から支給されます。9月以降に大山崎町に転入された方については、転出元の市町村にお問い合わせください。

その他

・支給対象なのに案内が届かない

・支給対象なのに振り込みがいつまでもされない

・そもそも申請書を提出しなければならないのか分からない

など不明なことがあれば、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年01月22日