保育所・小規模保育施設における登園届等について

 町内の保育所・小規模保育施設を利用している児童が感染症に罹患し、病状回復後に登園する際に、「医療機関で診断を受けたこと」と「保育所での集団生活に支障がない状態となったこと」の証明として、「登園届」等の提出が必要となります。

 なお、感染症によって、利用している保育所・小規模保育施設に提出する書類が異なります。

感染症名

提出する書類

百日咳

「登園届」を提出してください

 

  • 「医療機関のゴム印」の欄には、医療機関でゴム印を押してもらってください。
  • 受診日、登園開始日、保護者名の記入は、保護者の方が記入してください。
  • 半分に切ってご使用ください。

麻疹(はしか)

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

風疹(3日ばしか)

水痘(水ぼうそう)

咽頭結膜熱(プール熱)

結核

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

髄膜炎菌性髄膜炎

腸管出血性大腸菌感染症

(O-157・O-26・O-111等)

 

感染症名

提出する書類

溶連菌感染症

「受診報告書」を提出してください

 

  • 保護者の方が記入してください。
  • 半分に切ってご使用ください。

マイコプラズマ肺炎

手足口病

RSウイルス感染症

伝染性紅斑(リンゴ病)

帯状疱疹

ウイルス性胃腸炎

(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)

突発性発しん

ヘルパンギーナ

感染症名

提出する書類

インフルエンザ

インフルエンザ用の「登園届」を提出してください

 

  • 「医療機関のゴム印」の欄には、医療機関でゴム印を押してもらってください。
  • 受診日、登園開始日、保護者名の記入は、保護者の方が記入してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2019年09月20日