印鑑登録の手続き
あなたの個人の印鑑を公に証明するための登録です。
印鑑登録の手続き
印鑑登録のできる人
大山崎町に住民登録をしている15歳以上の方で、成年被後見人でない方です。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は1人につき1個です。
一辺が8ミリメートル以上25ミリメートル以内で、住民票に記載されている氏名(氏または名だけでもよい)を文字で表している印鑑が登録できます。
ゴムなどの変形しやすい材質のもの、欠けていたり文字の判別ができないもの、陰刻(白抜き)や外枠が模様の印鑑などは登録できません。
1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。別の印鑑であっても、先に登録されている他の方の印影と酷似している場合は登録できませんので、ご注意ください。
本人による登録
窓口に登録したい印鑑と顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行したもの)を持参してください。
顔写真付身分証明書を確認できない時は、代理人が登録するときと同じように郵送で照会書による確認をすることになります。この場合、即日交付ができません。
(詳しくは、添付ファイルの「印鑑登録の方法」の通りです)
やむを得ず代理人が登録するとき
登録する印鑑と代理人の印鑑、委任状などが必要です。
この場合、本人あてに照会書を郵送し、本人が署名・押印して、もう一度本人か代理人が窓口に来て登録手続きをすることになります。
(詳しくは、添付ファイルの「印鑑登録の方法」の通りです)
印鑑登録証の交付
印鑑の登録手続きが済むと、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
登録証代金300円が必要です。
印鑑登録証・登録印をなくしたとき
印鑑登録証・登録印をなくしたり、印面が変形したときには届け出をしてください。
印鑑登録を廃止したいとき
印鑑登録証と印鑑を持参して印鑑登録廃止届を出してください。
改印するには、新たに登録の手続きをしてください。
旧氏(旧姓)での登録
住民票に旧氏を記載している方は、旧氏を示す印鑑で登録することができます。
(旧氏併記について詳しくは住民票等への旧氏(旧姓)併記についてをご覧ください。)
添付ファイル
印鑑登録専用の委任状様式です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税住民課 住民係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
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更新日:2026年07月30日













