事業系「ごみの出し方」

 事業活動に伴って排出される事業系ごみは、町が収集する家庭ごみに出すことはできません。以下をご覧いただき、正しく処理していただきますようお願いいたします。

事業系ごみとは?

 家庭から出るごみと区別して、会社やお店などの事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系ごみ(事業系廃棄物)といいます。

 事業活動には、店舗・事務所・工場などの営利を目的としたものだけではなく、病院・学校・官公署などの行政サービスも含まれます。また、個人事業主の方も対象です。

 

 事業系廃棄物は、ごみの内容によって「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に区別されます。「産業廃棄物」には事業活動で生じる廃棄物のうち20種類が法令で定められており、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」といいます。

 

 「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」では、廃棄物処理の方法が異なります。

産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの 特定の事業活動に伴うもの
(1)燃え殻 (13)紙くず
(2)汚泥 (14)木くず
(3)廃油 (15)繊維くず
(4)廃酸 (16)動植物性残さ
(5)廃アルカリ (17)動物系固形不要物
(6)廃プラスチック類 (18)動物のふん尿
(7)ゴムくず (19)動物の死体
(8)金属くず  
(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
(20)19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの

 

事業系一般廃棄物の例

 事務所、店舗から出るOA用紙、事務用紙や段ボールなどの【紙ごみ】、飲食店、従業員食堂から出る残飯や卸・小売業から出る生ごみなどの【厨芥】など、事業活動に伴って排出されるごみのうち、産業廃棄物以外のものが該当します。

注意:可燃性のごみであっても、産業廃棄物に区分されるもの(たとえば、廃プラスチック類)は、事業系一般廃棄物には含まれません。

事業系ごみの出し方は?

 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)】

 また、【大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(第4条)】においても、事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定めています。

 事業活動に伴って排出される事業系ごみは、町が収集する家庭ごみに出すことはできません。また、産業廃棄物を一般廃棄物として処理することはできません。

 適切に処理しない場合、違法となり、処罰の対象となります。

事業系一般廃棄物の出し方

 「事業者が処理施設に直接搬入する方法」と「町が許可した収集運搬業者に処理を委託する方法」の2つがあります(いずれも所定の手数料が必要です)。

 なお、処理施設が受入れ可能な廃棄物については、乙訓環境衛生組合「廃棄物受入基準」をご確認ください。

事業者が処理施設に直接搬入する方法

 役場へ事前申込みのうえ、処理施設である「乙訓環境衛生組合」へ直接搬入することができます。重量に応じて所定の処理手数料が必要です。また、事業者が自ら搬入しなければなりません。

町が許可した収集運搬業者に処理を委託する方法

 ごみの収集運搬を委託する場合は、必ず町が許可している一般廃棄物収集運搬業者と契約してください。許可業者以外に委託すると、処罰の対象となります。

 町が許可している収集運搬業者については、町へお問い合わせください。収集運搬手数料の上限については、町条例で定めています。また、乙訓環境衛生組合へ搬入する際の処理手数料も別途必要となります。

産業廃棄物の出し方

産業廃棄物については、京都府乙訓保健所(電話:075-933-1151)へお問い合わせください。

ごみの減量とリサイクル

 事業系一般廃棄物の大部分を占める「紙類」および「厨芥類(生ごみ)」は、リサイクルが可能です。リサイクルによりゴミの減量化を進めると、経費の削減につながります。積極的な取り組みをお願いいたします。

ごみの減量とリサイクルの取組み例
紙ごみ

印刷・コピーが本当に必要か確認し、書類は最小限にする。

両面コピーや裏紙をメモ用紙等に利用する。

古紙として、種類ごとに分けてリサイクルに出す。

生ごみ

食材を使い切れるようメニューを工夫し、仕入れを管理する。

食べ残しや売れ残りが出ないようにする。

生ごみ処理機を導入する。

食品リサイクルができる許可業者に処分を依頼する。

缶・びん

繰り返し使える容器を使用する。

納入業者に引き取りを依頼する。

回収業者に依頼してリサイクルに努める。

その他

使い捨て商品の使用を控える。

 

ごみの排出抑制の例

  • 長期利用可能な製品等の検討
  • 過剰包装の抑制
  • 流通包装廃棄物の排出抑制
  • 製造・流通事業者による自主回収・資源化
  • 再生使用可能な容器等の導入

事業用大規模建築物の所有者の方へ

 事務所、店舗等の事業の用に供する部分の延床面積が、3,000平方メートル以上の建築物を所有する事業者は、「事業系廃棄物の減量に関する計画」を作成、町へ提出し、計画に従って事業系廃棄物の減量に努めなければなりません。【大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(第12条)】

リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

経済環境課 清掃環境係

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)956-0131
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更新日:2018年01月22日